兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談

兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談

自転車盗少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂市に住むAくん(15歳)は、怪我のため部活をやめて以降素行が悪くなり、仲間とつるむようになりました。
ある日、兵庫県赤穂警察署からAくん宅に連絡があり、自転車盗事件のことでAくんから話を聞きたいと呼び出しを受けました。
心配になったAくんの両親は、Aくんを連れて少年事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

少年事件~自転車盗~

自転車盗は、その名の通り、他人の自転車を盗む窃盗で、窃盗事件の中で最も認知件数の多い犯罪類型と言われています。
自転車盗は、少年によって行われることが多くなっています。
「自転車ぐらい…」という軽い気持ちで自転車盗に手を染めてしまう傾向があるようです。
しかし、自転車盗は立派な犯罪です!
自転車盗は、刑法第235条の窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

少年事件の場合、成人の刑事事件のように、刑事罰を受けることは原則ありませんが、少年法に基づき家庭裁判所が調査・審判を行なった上で、少年に対して処分を言い渡すことになります。
少年審判で決定される処分は、大きく分けて以下の4つがあります。
①保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
②検察官送致:事件が検察官に逆送され、刑事裁判となる
③不処分
④都道府県知事または児童相談所長送致
審判は、家庭裁判所送致となった少年保護事件に関して、裁判官が少年・保護者などに直接面接して行う審理および裁判のための手続のことです。
この審判において、裁判官により非行を犯した少年の処遇が最終的に決定されることになりますが、審判の審理の対象は「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、少年による再犯の危険性があり、保護処分により再犯の防止ができることを言います。
少年法では、少年が非行事実を行なったと認定された場合であっても、将来、要保護性がないと判断されれば、不処分決定がなされることもあります。
また、要保護性は、どのような保護処分に付するかを決めるうえでも重要な要素となります。
非行事実が軽微であったとしても、将来再犯する危険性があると判断された場合には、重い保護処分に付されることもあります。
ですので、少年事件においては、「要保護性」という要素が非常に重要となってきます。
そこで、付添人である弁護士は、要保護性を解消するための活動を行います。
主には、少年が再び非行を行うことがない環境づくりを支援していくことになります。
事例のように、友人関係が非行に走った原因であれば、少年の悪い友人関係を断ち切り、家族がしっかりと監督できるよう少年や家族と話し合いながら環境調整していきます。

兵庫県赤穂市自転車盗事件で、お子様が警察から呼び出しを受けていてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた経験ある弁護士が丁寧に対応致します。

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