兵庫県丹波市の傷害事件で弁護士 子供のしつけと虐待の線引きとは?
傷害事件:しつけと虐待について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市に住むAさんは、子供に対してしつけと称して殴る蹴るの暴行を加えていました。
ある日、隣人がAさんの子供に複数のあざがあることに気付き、兵庫県丹波警察署に通報したことで、Aさんは傷害の容疑で取り調べを受けることになりました。
Aさんは、「しつけとして手をだしたことはある」と供述しています。
(フィクションです)
しつけと虐待の線引きとは?
子供に対する虐待に関するニュースを耳にすると、何とも居たたまれない気持ちになります。
そのような虐待事件の加害者とされる親は、「しつけ」として行っていたと主張することも多いように思います。
子供に対する虐待、いわゆる「児童虐待」の定義については、児童虐待の防止等に関する法律(以下、「児童虐待防止法」)により定められています。
児童虐待防止法は、親に限らず、いかなる者による子供への虐待を禁止しています。(児童虐待防止法第3条)
児童虐待防止法における「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に観護するものを言う)がその監護する児童について行う以下の行為をいうと定義しています。
①身体的虐待:児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②性的虐待:児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせいつな行為をさせること
③心理的虐待:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④の行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
④ネグレクト:児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
以上が、「虐待」に関する法律上の定義ですが、「しつけ」については法律で明確な定義付けはされていません。
一般的に、「しつけ」は、子供が社会で生きて行くために必要な知識・能力を身に着けるために行う教育目的で行われるものです。
しつけといいながら、親の感情を爆発させ、子供を力で押さえつけようとするおそれがある場合には、虐待となってしまうこともあります。
虐待はどんな犯罪となるのか?
子供に対する虐待は、その種類により成立する犯罪が異なります。
①身体的虐待:暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。
②性的虐待:監護者わいせつ罪や監護者性交等罪、児童ポルノ禁止法違反などに該当する可能性があります。
③心理的虐待:傷害罪や脅迫罪などが成立する可能性があります。
④ネグレクト:監禁罪、保護責任者遺棄罪の成立の可能性があります。
兵庫県丹波市の児童虐待で傷害事件として警察に取調べを受けている方、どのように取調べ対応すればよいかお悩みであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。