兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士

兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士

少年事件身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区の工場に侵入し、売上金など約50万円を盗んだ疑いで、兵庫県長田警察署は、Aくん(16歳)と少年3人を建造物侵入窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、どうしたらよいのか分からず少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

少年事件における逮捕後の身体拘束

少年とは、少年法では20歳に満たない者とされています。
少年法は、未成年者には成人と同様に刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所による保護更生のための処置を下すことを規定しています。
ですので、20歳未満の少年に対して、刑罰を科すことは原則としてありません。
ただし、家庭裁判所の判断により、検察に逆送し、刑事裁判に付される可能性もあります。
少年であっても、犯罪を犯した場合、成人と同様に、警察に逮捕されます。
《14歳以上20歳未満の少年が逮捕された場合》
逮捕された後は、48時間以内に警察から検察に事件が送致されることになります。
検察は、送致されてから24時間以内に、少年を引き続き身体拘束(勾留)するか釈放するかを決定します。
検察が勾留する場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けて、裁判官は勾留するか釈放するかを決定します。
裁判官が勾留決定を行なった場合、少年は10日間(最長20日間)拘束されます。
少年の場合には、成人の場合とは異なり、「勾留に代わる観護措置」が取られることがあります。
検察が勾留請求をする代わりに、少年鑑別所送致の観護措置請求をするのです。
勾留に代わる観護措置は、10日間となっており、延長はありません。
このように、勾留または勾留に代わる観護措置が取られている場合だけでなく、在宅であった場合でも、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は「観護措置」をとることが出来ます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護して、その安全を図る措置のことです。
観護措置の期間は、2週間とされていますが、継続の必要がある場合に限り1回限り更新することが出来るとされており、最大4週間もの間少年鑑別所に収容されることになります。

勾留や観護措置の回避を目指して、早期の段階から弁護士身柄解放活動を依頼するのがよいでしょう。
勾留や観護措置がとられる前であれば、弁護士は、勾留や観護措置をとる必要がないことを客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張し、勾留や観護措置の回避を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を扱ってきた経験があります。
その豊富な知識と経験に基づき、ケースごとに適した弁護活動を行います。

兵庫県神戸市長田区窃盗建造物侵入事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。

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