少年事件と観護措置

少年事件と観護措置

少年事件観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県多可郡多可町に住む中学3年生のAくんは、同級生のBくんとCくんとともに、他の学校に通うVくんを呼び出し、殴る蹴るなどの暴行を加えました。
Vくんが兵庫県西脇警察署に被害届を提出したことにより、事件が発覚しました。
Aくんらは、中学校卒業直後に兵庫県西脇警察署に逮捕されました。
Aくんは、最初はVくんに暴行を加えることに乗り気ではなかったのですが、その場の雰囲気に流され、Vくんを2回ほど蹴ってしまったと供述しています。
Aくんの両親は、このまま身体拘束が続くと高校の入学式にも出席することが出来ないのではないかと心配しています。
(フィクションです)

少年の身体拘束~観護措置について~

14歳以上20日未満の少年が事件を起こしてしまった場合、長期の身体拘束を受ける可能性があります。
捜査段階では、成人の刑事事件と同様に、逮捕・勾留による身体拘束が予想されます。
事件が発覚し、少年を逮捕・勾留する必要があると判断される場合には、手続に従い裁判所の判断の基、逮捕・勾留されることとなります。
少年の場合には、勾留に代わりに「勾留に代わる観護措置」がとられることもあります。

捜査が終了し、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は「観護措置」をとり、審判までの数週間にわたって少年を少年鑑別所に収容することができます。
観護措置」とは、家庭裁判所が調査・審判を円滑に行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護し、その安全を図る措置のことをいいます。
観護措置には、家庭裁判所の調査官の観護に付する措置(在宅観護)と、少年鑑別所に収容する措置(収容観護)とがありますが、実務上、前者はほとんど活用されておらず、観護措置という時には後者を指すものとされています。

家庭裁判所は、家庭裁判所に事件が係属している間は、いつでも観護措置をとることができますが、捜査段階で身体拘束を受けていた少年が家庭裁判所に送致されると、送致時にそのまま観護措置をとるケースがほとんどです。
捜査段階で身体拘束がされていない場合であっても、家庭裁判所に送致された後、観護措置をとる必要があると判断されれば、観護措置がとられることがあります。
観護措置の期間は、法律上では原則2週間とし、とくに継続の必要があるときに1回に限り更新することができるとされているものの、実務上は、ほとんどの事件で更新されており、観護措置の期間は通常4週間となっています。
そのような長い期間、少年鑑別所に収容されることになれば、少年はその間学校や職場に行くことはできませんので、少年の社会復帰に影響を及ぼすことになりかねません。
特に、捜査段階から身体拘束を受けている少年にとっては、逮捕から1か月半もの間収容されることになり、少年の更生にも影響を及ぼしかねません。

そこで、観護措置を回避するため、付添人である弁護士は、身体拘束の長期化を避けるよう活動します。
事案や生活状況を鑑みて、観護措置の必要性がないと判断する場合や、観護措置を避ける必要がある場合には、弁護士は、家庭裁判所の送致される時期を事前に確認し、送致後すぐに付添人届を提出するとともに、裁判官・調査官との面談や意見書の提出を行い、家庭裁判所が観護措置をとる必要がないと判断するよう働きかけます。

このような活動は、少年事件に精通する弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こして身体拘束を受けてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

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