兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士

兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士

事後強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市東灘区のドラッグストアで、Aさん(16歳)は化粧品を万引きしました。
犯行を目撃した女性が、店外でAさんのバッグをつかんだところ、Aさんは女性の顔面を殴る暴行を加え、駆け付けた警備員に取り押さえられました。
Aさんは事後強盗の疑いで逮捕・勾留されてました。
(フィクションです)

万引きは犯罪です!~窃盗はたまた事後強盗か!?~

万引きとは、商業施設において代金を支払わず商品を無断で持ち帰る行為のことを言います。
万引きは、ほとんどの場合、「窃盗罪」に該当することになります。
「窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
簡単に言うと、他人の物を勝手にとるという犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

万引きであっても、捕まりそうになって店員、警備員、客などに暴行を加えた場合には、「事後強盗罪」に問われる可能性もあります。
刑法第238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と定めています。
「窃盗」とは、窃盗犯人のことを指し、未遂犯・既遂犯を問われません。
犯罪行為である「暴行・脅迫」についてですが、その相手方は窃盗の被害者に限られず、犯行を目撃して追跡してきた第三者や警察官なども含まれます。
また、「暴行・脅迫」は、相手方に対する有形力の不法な行為、害悪の告知を言い、その程度は、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要します。
この「暴行・脅迫」は「窃盗の機会」、つまり窃盗の現場やその継続的延長と見られる場所でおこなわれることが必要となります。
事後強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。

少年事件であっても、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響することになります。
弁護士を通して、迅速で両者の納得のいく示談をすることが重要です。
また、少年が二度と非行に走らず更生できるよう、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、事件の背景にある様々な問題と向き合えるよう少年本人に働きかけることや、家庭・学校・職場環境を整えていくことも、付添人である弁護士の重要な弁護活動です。
このように、少年の再犯可能性がないことを説得的に主張し、少年院送致ではなく保護観察処分となるよう調査官や裁判官に働きかけます。

兵庫県神戸市東灘区事後強盗事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が、迅速かつ丁寧にご対応致します。

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