兵庫県加西市の監禁事件で逮捕 今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談
監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加西市の自宅で、障害がある長男をおりに監禁したとして父親のAさんが兵庫県加西警察署に監禁の疑いで逮捕されました。
Aさんは、長男の暴力に耐えかねて行ったと供述しています。
(日本経済新聞 2018年4月7日19時57分掲載記事を基にしたフィクションです)
監禁罪とは
障害を持つ家族を長期間監禁していた事件について、最近何度かニュースで耳にします。
家族で対応しようとした結果、「監禁」という犯罪が成立してしまうことにもなりかねません。
「監禁罪」とは、監禁によって人の身体活動の自由を奪う行為を内容とする犯罪です。
ここで言う「監禁」というのは、人の身体を場所的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことを言います。
つまり、人が一定の区間された場所から脱出することを不能または著しく困難にすることです。
その方法は、有形的でも無形的でもよく、脱出の方法があったとしても、社会通念上人が脱出するのに困難を感じる方法で身体活動の自由を奪う場合には「監禁」に当たるとされます。(最決昭30・9・29)
例えば、無形的方法としては、脅迫による場合、恐怖心による場合、被害者等の錯誤を利用する場合、羞恥心による場合などが挙げられます。
また、監禁する場所は、囲ってある場所に限定されず、判例では原動機付自転車から降りれないようにするのも「監禁」に当たるとしたものもあります。(最決昭和38・4・18)
また、部屋の出入り口を外部から施錠した場合、室内に生活設備が整っていたとしても、本罪の成立を妨げるものではないとされています。(大判大4・11・5)
このような「監禁」が「監禁罪」として成立するためには、不法であることが必要となります。
親権者の懲戒権の行使の場合や、令状による被疑者・被告人の逮捕・勾引・勾留の場合は、違法性阻却事由となり、本罪は成立しません。
「監禁罪」の客体となる「人」とは、身体活動の自由を有する自然人であるとされますが、意思に基づく身体の活動能力をない者、例えば、生後間もない嬰児や脳損傷により意識回復の見込みがない者などに対しては本罪が成立しないとされています。
しかし、移動能力は事実的なもので足り、法的に責任能力や行為能力を欠く場合や意思能力を欠く場合でも本罪の客体になると解されています。
監禁罪の刑事罰は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁事件では、犯行に及んだ理由、監禁の態様、監禁していた時間等が、その後に決定される処分に大きく影響します。
法定刑が懲役のみとなっていますので、起訴された場合には実刑となる可能性もあります。
兵庫県加西市の監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまったのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
早期に弁護活動を開始し、刑事事件の被疑者・被告人となってしまった方のお力になるよう尽力致します。