兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士

兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士

少年の強盗致傷事件(幇助犯)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西市に住むAくん(17歳)は、兵庫県川西警察署強盗致傷の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、共犯者らと共に、相手方に暴行を加え財布を奪い、怪我を負わせたというものでした。
Aくんは、現場には居合わせたものの少年自身はほとんど関与していない状況でしたが、強盗致傷の幇助犯として神戸家庭裁判所に送致されました。
(フィクションです)

強盗致傷罪とは?

強盗致傷罪」とは、強盗が人を負傷させる犯罪のことです。
「強盗」とは、強盗犯人のことを言います。
この「強盗」には、刑法第236条の「強盗罪」、「事後強盗罪」「昏睡強盗罪」も含まれます。
刑法第240条は、強盗の結果的加重犯の場合(「強盗致傷罪」)のみならず、負傷の結果につき行為者に故意があった場合(「強盗傷人罪」)にも適用されると考えるのが判例・通説です。
「人を負傷させ」たとは、他人に傷害を加えることを言いいます。
ここで問題となるのが、いかなる原因行為から負傷結果が発生する必要があるのか、という点です。
これには、強盗の手段である暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「手段説」、強盗の機会に行われた行為から結果が発生すれば足りるとする「機会説」、強盗との間に一定の牽連性・関連性のある行為から結果が発生する必要があるとする「関連性説」、そして強盗の手段である暴行・脅迫と事後強盗類似の状況における暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「拡張された手段説」といった学説があります。
判例や従来の通説は、「機会説」を採用してきましたが、近時は、「関連性説」が有力となっています。
強盗致傷罪」の法定刑は、無期または6年以上の懲役です。

幇助犯とは?

「幇助犯」とは、正犯を幇助した者を言います。
幇助犯が成立するためには、①幇助者が「正犯を幇助」して、②被幇助者が犯罪を実行したことが必要となります。
実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為が幇助行為です。
正犯の実行に必要不可欠な行為である必要はありません。
これらに加えて、幇助の意思(故意)、つまり、他人の犯罪行為を容易にしているという認識が必要となります。
幇助犯は、正犯の刑を減軽したものが適用されます。

上記事例の場合、Aくんが強盗を行う目的で仲間と共に相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば、「強盗致傷罪」の共同正犯が成立する可能性もあるでしょう。
しかし、強盗目的がなく又は仲間が強盗をするつもりであることを知らずに、相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば傷害罪が、また、暴行に加担せず見張り役や見ていただけであれば、傷害罪の幇助犯となることも考えられます。
事件の詳細をきっちりと把握し、少年の犯行における役割を理解した上で、非行事実を争うことになります。
強盗致傷での非行事実が認められず、傷害や暴行の限度での幇助に落ちれば、保護観察処分となる可能性も高まります。

兵庫県川西市強盗致傷事件で、お子様が逮捕されお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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