兵庫県相生市の名誉毀損事件 告訴取下げで不起訴処分を獲得する弁護士

兵庫県相生市の名誉毀損事件 告訴取下げで不起訴処分を獲得する弁護士

名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県相生市に住むAさんが、市内の飲食店を中傷したとして、飲食店の店長が兵庫県相生警察署告訴しました。
なんとか被害者に告訴取り下げてもらい不起訴とならないかと思い、被害者対応に豊富な経験を持つ弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

名誉毀損罪は親告罪

名誉毀損罪」とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する犯罪です。
本罪の客体は「人の名誉」です。
「人」には、自然人のほかに、法人、法人格のない団体も含まれます。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
「名誉」には、①内部的名誉:客観的に存在する人の内部的価値、②外部的名誉:人の価値に対して与えられる社会的価値判断、③名誉感情:人の価値について本人自身が有する意識・感情の3種類があります。
判例・通説によると、名誉毀損罪の保護法益は②外部的名誉となりますが、それが現実に侵害されたことは必要ではなく、本罪は抽象的危険犯であると解されています。

名誉毀損罪の行為は、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」することです。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を意味します。
また、名誉侵害表現の相手方が特定少数であった場合でも、伝播し不特定多数の者が認識し得る可能性を含む場合にも、判例・通説は公然性を認めています。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が真実かどうか、公知かどうか、過去のものであるかどうかは問われません。
「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることです。
「名誉を毀損」するとは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足り、「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。

更に、名誉毀損罪が成立するには、他人の社会的評価を害し得る事実を不特定又は多数人が認識し得る形で摘示していることについて認識していること(故意)が必要となります。

名誉毀損罪は、親告罪です。
「親告罪」とは、被害者の告訴がなければ、検察官は起訴することができない罪のことです。
ですので、名誉毀損事件で依頼を受けた弁護士は、すぐさま被害者の方に告訴をしないよう、あるいは、告訴取下げてもらうように交渉します。

兵庫県相生市名誉毀損事件で、被害者の方から告訴され刑事事件に巻き込まれお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件を専門とする所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者対応にも豊富な経験を有しています。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

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