兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件 少年事件に強い弁護士
児童ポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町に住む高校生のAさんは、写真共有アプリに児童ポルノを投稿したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(公然陳列)の容疑で兵庫県佐用警察署に検挙されました。
小遣い稼ぎで犯行を行っていたAさんは、事の重大さに気付き大変反省しています。
AさんとAさんの両親は、少年事件に強い弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
相次ぐ小遣い稼ぎで児童ポルノを拡散する事件
ネット環境が身近になり、様々な情報を容易に取得することが出来るようになりました。
一方、そのような環境は、心身共に発達途上の未成年者が彼らにとって有害な情報にも容易にアクセスすることが出来るというものでもあります。
児童ポルノに関しても、法律で規制されているものの、未成年者に限らず誰もがネット上に児童ポルノをアップしたり取得したりすることが可能なのが現状です。
最近では、未成年者が、ネット上で取得した児童ポルノ画像を動画共有アプリに投稿するなどして拡散を助長する事件が相次いでいます。
視聴者の閲覧数に応じてギフト券がもらえるアプリを使用し、小遣い稼ぎを目的として児童ポルノを投稿するケースが多く見られます。
このように、児童ポルノに該当する画像や動画を共有アプリに投稿する行為は、児童買春・ポルノ禁止法違反となる可能性があります。
児童買春・ポルノ禁止法は、児童ポルノや児童買春を規制する法律で児童ポルノの製造や所持、提供や輸出入などの行為を禁止しています。
ここで言う「児童ポルノ」とは、「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」と定義されています。
問題となる「児童の姿態」とは、児童を相手にしている、又は児童による性交や性交類似行為、他人が児童の性器等を触る行為や児童が他人の性器等を触る行為、衣類の全部や一部を着けていない児童の姿です。
このような児童ポルノについて、児童買春・ポルノ禁止法では、所持・提供・製造・運搬・輸出入・陳列が禁止されています。
不特定または多数の者に対して児童ポルノを公然と陳列した場合には、5年以下の懲役もしくは500蔓延以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
「公然と陳列」するとは、わいせつ物公然陳列罪の解釈と同じく、「不特定または多数人が認識しうる状態におくこと」をいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にすることまでは必ずしも要しないと解されます。
画像・動画共有アプリに児童ポルノを投稿することは、不特定多数の人が投稿した児童ポルノを閲覧できる状態にしたと言えるでしょう。
少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生のための処分が決定されます。
その処分決定には、少年自身が自分の行なった行為を反省し、家族や学校と協力して二度と同じことを繰り返さないよう更生に適した環境を作り上げることが大きく影響します。
兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ事件で、お子様が検挙されてお困りであれば、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。