兵庫県洲本市の保険金詐欺事件 共同正犯で刑事事件に強い弁護士による弁護
保険金詐欺事件の共同正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市内でわざと追突事故を起こして接骨院施術費などの自動車保険金をだまし取ったとして、兵庫県洲本警察署は、Aさんと男性3人を詐欺の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、共謀して同市内の道路で、Aさんが運転する車を、停車中だった共犯者Bの車にわざと追突させ、保険会社から保険金を騙し取ったということです。
(フィクションです)
共同正犯
「共同正犯」とは、「2人以上共同して犯罪を実行」することを言います。(刑法60条)
共同共犯者は、「すべて正犯」となり、共同して実行した犯罪について共同者全員が正犯者としての刑事責任を問われることになります。
これを「一部実行全部責任の原則」と言います。
共同正犯が成立するためには、主観的要件として①共同実行の意思が、客観的要件として②共同実行の事実が存在していることが必要となります。
①共同実行の意思
「共同実行の意思」とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充し合って構成要件を実現する意思のことを言います。
この「共同実行の意思」は、行為者相互間に存在していなければなりません。
ですので、共同して犯罪を実行する意思が片方の者にしかない場合(片面的共同正犯)には、共同実行の意思が認められないことになります。(大判大11・2・25)
「共同実行の意思」は、数人の間に直接的に発生したものであることを要せず、共同者の中の特定人を介して他の者に連絡されたことによって間接的に発生した場合でもよいと解されています。(大判昭7・10・11)
②共同実行の事実
「共同実行の事実」とは、複数人が実行行為を共同して犯罪を実現することを言います。
共同者全員が相互に他人の行為を利用し補充し合って犯罪を実行することを「共同して」と言うのであって、実行行為以外の行為を共同して行なっても実行共同正犯は成立しないことになります。
各行為者の行う実行行為はそれぞれについて、または、全体としてある犯罪を実現する現実的危険性のある行為であることが必要となります。
判例は、住居侵入窃盗などの犯行現場における見張り役といった構成要件該当行為を分担しない者、犯罪の謀議に関与したにすぎない者についても共同正犯の成立を肯定しています。
このような形態の共同正犯を「共謀共同正犯」と言います。
これに対し、実行行為を分担する形態の共同正犯を「実行共同正犯」と言います。
共同正犯は、正犯として刑事責任を負うことになりますが、以上の要件に該当しなければ共同正犯が成立しないことになります。
共同正犯を否認している場合には、そのような主張を裏付ける客観的な証拠が必要となります。
兵庫県洲本市の保険金詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。