兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士

兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士

強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市のアパートで、男3人が20代の女性に性的暴行を加える集団レイプ事件が起きました。
被害女性の通報を受けて捜査していた兵庫県芦屋警察署は、会社員のAさんら3人を強制性交等の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、容疑者の一人は「同意があった」と犯意を否認しています。
(産経WEST 2018年6月11日12時46分掲載記事を基にしたフィクションです)

強制性交等罪~集団強姦罪の削除~

2017年の刑法改正により、「強姦罪」の名称と内容が改正され、「強制性交等罪」が新設されました。
強制性交等罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)を」する、及び「13歳未満の者に対し、性交等を」する犯罪をいいます。

刑法改正による改正内容は、以下の通りです。
①改正前は、女子のみが被害者となっており、男性は強姦の対象にはなっていませんでしたが、改正により男性も対象に含めるようになりました。
②従来の「姦淫」を「性交」に改め、「肛門性交又は口腔性交」も「性交等」として同等に処罰の対象となりました。
②法定刑の下限を「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げられました。
③集団強姦等罪(4年以上の懲役)の規定が削除されました。
④改正により、「監護者わいせつ罪」及び「監護者性交等罪」が新設されました。
⑤改正前は、強姦罪等は、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」と呼ばれるものでしたが、改正により、「強制性交等」「準強制性交等」「監護者わいせつ」「監護者性交等」の罪は、非親告罪になりました。

以上の改正により、2名以上で性交等をした場合、集団強姦罪(4年以上の有期懲役)ではなく、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)によって処罰されることになります。
旧集団強姦事件は、共犯事件であるので、罪証隠滅のおそれなどがあると判断され、身体拘束となる可能性が高くなっています。
また、共犯事件は複雑なものが多く、捜査には時間がかかる傾向にあり、身体拘束の期間も長期化となることが多いです。

このように長期の身体拘束が予想される事件においては、弁護士はまず早期釈放を目指した活動を行います。
刑事事件はスピード勝負となりますので、刑事手続に長けた弁護士に身柄解放活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら