兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士

兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士

強姦事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

10年前、兵庫県多可郡多可町の公園で若い女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県西脇警察署はAさんを強姦の容疑で逮捕しました。
時効が成立する前に、神戸地方検察庁強姦の罪でAさんを起訴しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月14日19時19分掲載記事を基にしたフィクションです)

公訴時効

一定の期間経過により公訴の提起ができなくなるという制度を「公訴時効」といいます。
公訴時効が完成した場合には、判決で免訴の言渡しをしなければなりません。
公訴時効という制度が存在している理由として、証人の記憶が曖昧になり証拠も散逸するため、立証が困難になり適正な裁判の実現が困難となること、犯罪に対する社会の応報・処罰感情が薄れること、刑事処罰による類似犯罪防止の効果が薄まることなどがあげられます。
公訴時効を定める規定(刑事訴訟法大250条)はこれまでに2度改正されています。
平成16年には、公訴時効期間が延長され、平成22年には「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」については特別の定めをし、時効制度の内容に大幅な変更がされました。
平成22年の改正内容は以下の通りです。

(1)公訴時効の廃止
殺人罪など「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑の犯罪。(殺人罪、強盗致死罪、強盗強制性交等致死罪など)
(2)公訴時効30年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が無期懲役又は禁錮の犯罪。(強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪など)
(3)公訴時効20年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が20年の懲役又は禁錮の犯罪。(傷害致死罪、危険運転致死罪など)
(4)公訴時効10年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が懲役又は禁錮で、上記(2)(3)以外の犯罪。(業務上過失致死罪、過失運転致死罪など)

人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、以下のようになります。
①死刑に当たる罪:25年
②無期懲役・禁錮に当たる罪:15年
③15年以上の懲役・禁錮に当たる罪:10年
④15年未満の懲役・禁錮に当たる罪:7年
⑤10年未満の懲役・禁錮に当たる罪:5年
⑥5年未満の懲役・禁錮・罰金に当たる罪:3年
⑦拘留又は科料に当たる罪:1年
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役ですので、③に該当し、公訴時効は10年です。

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