兵庫県赤穂市の過失運転致傷事件で弁護士 略式手続とは

兵庫県赤穂市の過失運転致傷事件で弁護士 略式手続とは

略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県赤穂市の信号のない交差点で左折する際、自転車で横断中のVさんと接触し、Vさんは転倒し怪我を負ってしまいました。
Aさんはすぐに救急車を呼び、Vさんの怪我は大事に至らずに済みました。
Aさんは兵庫県赤穂警察署で取調べを受けていますが、警察官から略式手続がとられる可能性があると聞きました。
(フィクションです)

略式手続とは

人身事故を起こしてしまった場合、ひき逃げや飲酒運転などの悪質なものでなければ、起訴されたとしても略式手続で事件が終了することが多いようです。
略式手続とは、簡易裁判所が、原則、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かず、略式命令により罰金または科料を科すという手続のことをいいます。
略式手続の特徴は、
①略式命令の請求は公訴の提起と同時に書面でしなければならない
②被疑者が略式手続によることに異議がないことを書面で明らかにしなければならない
③必要な書類・証拠物を裁判所に起訴状とともに差し出さなければならない
④伝聞法則の適用はない
⑤略式命令では100万円以下の罰金又は科料を科すことができる
⑥略式命令を受けた者又は検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求ができる
という点です。

略式手続によるメリットは、刑罰が罰金で済むことや、身体拘束されている場合には、起訴された時点で釈放となるので、正式裁判に比べて身体拘束の期間が短くなる点が挙げられるでしょう。
一方、略式手続のデメリットは、略式であっても有罪判決を受けていることになるので、前科が付くことになります。
普通に生活する分には、前科が付いていたとしても特段大きな影響はないと言えるでしょうが、一定の職業に就く際に影響がある場合もあります。

略式手続がどのようなものか分からずお困りであれば、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
自分のケースでは、略式手続が適しているのか否かを、じっくりご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失運転致傷事件でお困りであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。
初回の法律相談は、無料です。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら