兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談

兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談

暴力行為法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、住民税の支払督促に腹を立て、ハンマーを床にたたきつけて区役所職員を脅したとして、兵庫県須磨警察署は、Aさんを暴力行為法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(産経WEST 2018年7月10日21時52分掲載記事を基にしたフィクションです)

暴力行為法とは?

暴力行為法は、正式名称を「暴力行為等処罰二関スル法律」といい、暴力団などの集団的な暴力行為や、銃・刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪・脅迫罪よりも重くかつ広範に処罰するものです。
暴力行為法の歴史は古く、1926年に公布・施行されました。
当初は、政府が労働運動としてのストライキを封じ込めるために立法されましたが、現在では、暴力団の強要や脅迫行為を取り締まる法律として適用されています。

暴力行為法第1条は、「団体や多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して暴行・脅迫・器物損壊の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す」と規定しています。
上記のケースは、ハンマーを床にたたきつけて相手方を脅したものです。
ハンマーは、用法によっては人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物で社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物であるとして「兇器」に該当すると考えられます。
ですので、暴力行為法違反となる可能性があります。
脅迫による暴力行為法違反の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となり、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑法の脅迫罪よりも重くなっています。

被害者がいる事件の場合には、できる限り速やかに弁護士を通じて、被害者への被害弁償や示談交渉を行う必要があります。
被害者との被害弁償や示談が成立していることは、不起訴処分を獲得する可能性を高めることにつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの事件において被害者との示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県神戸市須磨区暴力行為法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

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