兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件 否認事件にも対応する弁護士

兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件 否認事件にも対応する弁護士

準強制わいせつ事件(否認事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市東灘区にあるパーソナルジムを営むAさんは、当該ジムに通っていた女性から体をなで回されたと兵庫県東灘警察署へ被害届が出されました。
Aさんは「ストレッチをしていただけ」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

準強制わいせつ罪

準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を」する犯罪です。
「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態のことを言い、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病などです。
また、「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗ができない状態のことです。
例えば、恐怖・驚愕・錯誤などによって行動の自由を失っている状態です。
つまり、「心神喪失」、「抗拒不能」とは、抵抗するのが不可能又は極めて困難な状態のことです。
事例のように、ストレッチと称してトレーナーが客の体を触ることは、客にとってそれがストレッチのためだと信じ、心理的・精神的に拒否できない状態に陥れたと言えるので、抗拒不能の状態であったと考えられるでしょう。
また、「わいせつな行為」の意義についてですが、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」が「わいせつな行為」となります。
以前は、強制わいせつ・準強制わいせつ罪が成立するためには、このような行為者の性的意図、つまり、わいせつ行為が加害者の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図ものとに行われること」が必要とされてきました。(最高裁昭和45年1月29日)
しかし、昨年の最高裁判決では、このような行為者の性的意図を必要としないという判断が出され、上記の最高裁判決が変更されることとなりました。

準強制わいせつ罪事件で、容疑を否認している場合には、自白調書をとられないようにすることが重要です。
捜査機関による取調べを受け、被疑者本人が自白しているつもりはなくとも、自白している旨の供述調書が作成されてしまうこともあります。
よく分からず供述調書にサインしてしまうと、被疑者本人が自白したということを認めてしまうことになります。
そのような事態を回避するためにも、刑事事件に強い弁護士と頻繁に接見し、取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。

兵庫県神戸市東灘区準強制わいせつ事件で逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

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