兵庫県尼崎市の児童福祉法違反違反事件で逮捕 迅速な接見を行う弁護士

兵庫県尼崎市の児童福祉法違反違反事件で逮捕 迅速な接見を行う弁護士

児童福祉法違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県尼崎市に住む女子高生のVさんに、「家族の借金を返済するために何でもできるか」とVさんを脅し、ホテルで性交したとして、県外に住むAさんは兵庫県尼崎東警察署児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは、すぐに弁護士接見に来て欲しいと思っています。
(産経ニュース 2018年7月25日17時18分掲載記事を基にしたフィクションです)

児童福祉法違反事件

18歳未満の児童と性交又は性交類似行為をした場合、多くの場合は兵庫県青少年愛護条例違反に問われることになります。
しかし、事件内容によっては児童福祉法違反が成立する可能性はあります。

児童福祉法は、34条1項6号で、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
ここでいう「淫行」とは、児童(18歳未満)の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は「淫行」に含まれます。
また、「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが、そのような行為に当たるか否かは、行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断されます。
上記事例にように、「家族の借金を返済するために何でもできるか」と児童に言い、それにより児童が行為者と性交するよう仕向けたのであれば、「児童に淫行させる行為」となる可能性があります。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となっており、兵庫県青少年愛護条例違反が2年以下の懲役又は100万円以下の罰金であるのと比べると、より重くなっています。

逮捕されると、警察署の留置場に拘束され、警察からの取り調べを受けることになります。
逮捕されてから勾留までの間は、家族であっても逮捕された方と会うことはできません。
弁護士であれば、時間制限・立会人なく面会(接見)することが出来ます。
刑事事件でご家族が逮捕されてしまったのであれば、すぐに刑事事件に精通する弁護士接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方を対象に、ご依頼から24時間以内に接見を行う「初回接見サービス」をご提供致しております。
まずは、0120-631-881までお電話下さい。

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