兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
青少年愛護条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
SNSで知り合った女子高生から下着を買い取ったとして、兵庫県加西警察署は県内に住む会社員のAさんを青少年愛護条例違反の疑いで取り調べました。
Aさんは容疑を認めており、家族や会社に知られては困ると刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月16日21時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
青少年愛護条例とは
青少年愛護条例とは、青少年保護育成とその環境整備を目的に兵庫県が交付した条例です。
本条例における「青少年」とは、18歳未満の者のことをいいます。
本条例第21条の2は、青少年からの使用済み下着等の買い受け・売却の委託を受ける・売却の相手方を紹介する行為を禁止しています。
これに違反した場合、30万円以下の罰金又は科料が科される可能性があります。
また、業として行った場合には、法定刑は50万円以下の罰金と重くなります。
家族・会社にバレる前に早期事件解決のために
自分が刑事事件の加害者となってしまったら、多くの方が事件について家族や会社に知られてしまうのでは…と心配になるでしょう。
事件が会社に知られてしまうと、最悪の場合懲戒解雇となってしまう可能性もあります。
事件のことが周囲に発覚するのは、多くの場合逮捕により身体拘束されるケースです。
逮捕の連絡は家族にされますし、その後勾留されると長期間の身体拘束を強いられることになり、その結果会社にも事件のことが発覚してしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、身体拘束を避け、早期に事件を解決することが必要です。
そのためにも、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に精通する弁護士は、捜査機関に対して身体拘束をする必要がないことを客観的な証拠を用いて説得的に主張し、逮捕・勾留を避けるための弁護活動を行います。
また、相手方の青少年とその保護者に対して、謝罪と被害弁償を申し入れ、交渉を行い示談を成立させるよう尽力します。
青少年愛護条例違反の被害者は、正確には相手方の青少年ではないので、示談成立により直ちに不起訴となるわけではありませんが、青少年に対する謝罪・被害弁償・示談の有無は、検察官が終局処分を決定する際に考慮する重要な要素となります。
兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件で、刑事事件の加害者となり、どのように対応すべきかお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、豊富な知識・経験に基づき迅速かつ適切に対応します。
お問合せは、0120-631-881へ。