兵庫県神戸市東灘区の盗撮事件で弁護士 示談締結で略式起訴を回避

兵庫県神戸市東灘区の盗撮事件で弁護士 示談締結で略式起訴を回避

盗撮事件の被害者と示談を締結し略式起訴を回避する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市東灘区にある駅構内の階段で、女性のスカート内を盗撮したところ、後方の男性に目撃され、会社員のAさんは駅員室に連れていかれました。
Aさんは、そのまま兵庫県東灘警察署で取調べを受けた後に釈放されました。
Aさんは過去に盗撮で不起訴となっていますが、警察からは、略式起訴の可能性を示唆され、前科を付けたくないAさんは、示談で不起訴にならないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

略式起訴とは

略式起訴とは、簡略化した起訴のことで、正式裁判の請求なしに、略式手続で処分を終わらせることをいいます。
検察官が正式裁判を請求(公判請求)すると、公開での裁判が開かれ、審理を踏まえて裁判所が被告人に判決を下す流れになります。
通常、公判請求から1~2か月ほどで第一回の公判期日が開かれます。
一方、略式起訴の場合、被疑者に略式手続について説明し、納得が得られれば、すぐに略式起訴され、裁判所に書類が送られます。
裁判所は、直ちに起訴された被告人に対して有罪判決・罰金刑を言い渡します。
書類だけの手続となるので、起訴から判決までの時間が短く、公式裁判のように手間がかりません。
略式手続が可能となる要件は、以下の通りです。
①簡易裁判所が管轄する事件である
②100万円以下の罰金や科料に相当する事件である
③被疑者が容疑を認め、略式手続について異議がない

略式起訴されると、簡略化されて手続がとられ、短期間で事件が終了するというメリットはありますが、下されるのは有罪判決ですので、前科が付くというデメリットもあります。
ですので、前科を回避したい場合には、略式起訴を避け、不起訴となるように活動する必要があります。
盗撮事件のように被害者のいる事件では、被害者との示談締結が、起訴・不起訴を決める重要な要素となります。
事件発覚からできるだけ早い段階から、刑事事件に強い弁護士に被害者対応を依頼し、被害者との示談締結を目指すのがよいでしょう。

兵庫県神戸市東灘区盗撮事件で、被害者との示談締結に向けて弁護士をお探しであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881へ。

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