兵庫県明石市の強制わいせつ事件で弁護士 少年鑑別所とは?

兵庫県明石市の強制わいせつ事件で弁護士 少年鑑別所とは?

少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石市に住む中学生のAくん(15歳)は、帰宅中の女児にわいせつな行為をしたとして、兵庫県明石警察署強制わいせつ容疑で逮捕されました。
その後、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの両親は、今後どのように対応すべきか途方に暮れています。
(フィクションです)

少年鑑別所とは

少年鑑別所とは、医学、心理学、教育学、社会学など専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設です。
何らかの犯罪を犯したり非行が行った少年を収容し、様々な専門的な検知から、少年がなぜ犯罪・非行を行うに至ったのか背景や動機などを調べ、再犯を防止し更生するにはどのような処分がふさわしいのか判断する場所です。
少年鑑別所では、技官との面接や様々な検査による資質鑑別と、鑑別所内での行動観察が行われます。
少年の特性に応じた個別の鑑別が実施され、精神疾患や発達障害が疑われる場合には精神科医の診察を受けたり、知的障害が疑われる場合には、個別の知能検査が行われます。

捜査機関により逮捕・勾留され、家庭裁判所に送致された少年に対し、少年審判を始める前に、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図ることが必要だと判断された場合、少年は少年鑑別所に収容されます。
この措置を「観護措置」といいます。
観護措置の収容期間は、最長8週間ですが、ほとんどの場合は4週間程度の収容となっています。

少年鑑別所に収容されている間、付添人である弁護士との面会は可能です。
近親者や保護者、その他鑑別所が必要と認める者に限って面会は許可されます。
警察の留置施設では、友人や恋人も面会できますが、少年鑑別所では通常許可されません。

少年鑑別所収容の観護措置がとられると、4週間もの身体拘束が伴いますので、その間学校や職場に行くことができません。
そのことにより生じうる不利益は決して小さいとは言えないでしょう。
しかし、少年が自分の行った行為に向き合い、解決策を模索することが出来る機会でもあるため、必ずしも当該措置が少年にとってマイナスであるとは言い切れません。
少年の更生にとって、どのように対応していくべきなのか、少年事件に精通する弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

お子様が少年事件を起こし、少年鑑別所に収容される・されてお困りであれば、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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