兵庫県神戸市中央区の覚せい剤輸入事件で逮捕 薬物事件に強い弁護士
覚せい剤輸入事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
覚せい剤をロウソクに練り込んで中国から密輸したとして、兵庫県神戸水上警察署はAさんを覚せい剤取締法違反及び関税法違反の疑いで逮捕しました。
神戸税関の職員が、神戸港に到着した不審な郵便物を見つけて調べたところ、ろうそくから覚せい剤が検出されたことで、事件が発覚しました。
(産経ニュース 2018年9月26日22時32分掲載記事を基にしたフィクションです)
覚せい剤輸入事件で逮捕されたら
覚せい剤輸入事件が発覚するのは、多くの場合、入国先の空港や港で税関での検査で発覚するケースです。
海外で覚せい剤を受け取り、スーツケース等に入れて日本に輸入し、入国先の空港で見つかるケースや、国際郵便で覚せい剤を輸入しようとして入港先で見つかるケースが典型的です。
このような場合、覚せい剤取締法違反と関税法違反に問われることになります。
覚せい剤取締法は、覚せい剤の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受・使用に関して必要な取締を行う法律です。
覚せい剤の輸入は、1年以上の有期懲役、営利目的では無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科の刑罰が科される可能性があります。
関税法は、輸出入してはならない貨物を輸出入する行為を禁止しています。
関税法において、輸出入してはならない貨物が規定されており、その貨物の輸出入は許可されません。
覚せい剤は、輸入してはならない貨物1号及び輸出してはならない貨物1号に該当します。
覚せい剤を輸入した場合、関税法で輸入を禁じられている貨物を輸入したとして、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、又はその併科となる可能性があります。
覚せい剤輸入行為は、覚せい剤取締法違反及び関税法違反となりますが、これらは一個の行為が二個以上の罪名に触れる観念的競合の関係にあり、最も重い刑により処断されることになります。
覚せい剤輸入事件では、覚せい剤であったことを知らなかった場合には罪は成立しません。
しかし、単に「知らなかった」と主張するだけでは通りませんので、刑事事件や薬物事件に強い弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うよう依頼するのがよいでしょう。
覚せい剤輸入事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。