兵庫県神崎郡福崎町の不退去容疑で現行犯逮捕 刑事事件で弁護士が接見

兵庫県神崎郡福崎町の不退去容疑で現行犯逮捕 刑事事件で弁護士が接見

不退去罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡福崎町にある学校の校内で、着ぐるみを着た不審者が歩き回っていたところ、職員が発見し、出ていくように求めましたが、従わず、職員は兵庫県福崎警察署に通報しました。
職員が不審者を取り押さえ、通報で駆け付けた署員に引き渡し、そのまま不審者は署へ連れて行かれました。
(朝日新聞デジタル 2018年10月18日19時41分掲載記事を基にしたフィクションです)

不退去罪とは

あまり聞きなれない罪名ですが、上記事例で問題となっている不退去罪とはどのような犯罪をいうのでしょうか。

要求を受けたにもかかわらず、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船から退去しなかった場合に成立する犯罪を「不退去罪」といいます(刑法第130条後段)。
本罪の客体は、「人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船」であり、上記事例では大学構内での不退去が問題となっていますが、学校の校内は「人の看守する建造物」に該当すると考えられます。
「人の看守する」とは、人が事実上支配・管理することをいい、管理人や監視人を置いたり、施錠したりする等、その方法は問いません。
「建造物」とは、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入に適する構造を有するものをいうとされています(大判大13・5・31)
学校も建造物に該当し、建造物は家屋のみならず、その囲繞地も含みます。
不退去罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

不退去事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に警察は被疑者の身柄を釈放するか検察に送致するかを判断します。
検察に送致されると、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、検察官は被疑者を釈放するか勾留請求をするかを決定し、勾留請求をする場合には、裁判所が勾留するか釈放するかを判断します。
逮捕されてから勾留が決定するまで、被疑者の家族であっても被疑者と面会することはできません。
また、捜査機関から事件の詳細について被疑者の家族に教えないこともあり、逮捕の知らせを受けた家族は不安な気持ちに駆られることでしょう。
そのような期間であっても、弁護士であれば、いつでも被疑者と面会(接見)することができます。
接見では、弁護士は、事件の詳細について聞き、今後の手続の流れや処分見込みを説明し、取調べ対応についてのアドバイスを行います。
家族からの伝言や家族への伝言を伝えることもできます。

急な逮捕でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら