兵庫県朝来市の殺人未遂事件で逮捕 殺意の有無を争う刑事事件に強い弁護士

兵庫県朝来市の殺人未遂事件で逮捕 殺意の有無を争う刑事事件に強い弁護士

殺人・殺人未遂罪における故意(殺意)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県朝来市で、別れ話でトラブルになった交際相手の女性を車のボンネットに乗せたまま走行したとして、兵庫県朝来警察署は会社員のAさんを殺人未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは、「女性がボンネットにしがみついてきたので、そのまま発進したが、何回か停止した。女性が降りなかっただけ」と容疑を否認しています。
(毎日新聞 2018年10月24日19時44分掲載記事を基にしたフィクションです)

殺人・殺意人未遂事件~故意の有無~

「殺人罪」とは、人を殺す犯罪のことです。
本罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に重い罪です。
本罪が成立するためには、人を殺すという行為だけでなく、「故意」つまり「殺意」が必要となります。
ここでいう「殺意」とは、人が、殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していればよく、未必的なものでも、条件付きのものでもよいと理解されます。
つまり、「殺意」が認められるためには、結果の発生に対する認識・容認が必要というわけです。
殺意」の有無は、①凶器の種類、②行為態様、③創傷の部位・程度等といった客観的な事情を重視しつつ、④動機の有無、⑤犯行前・犯行時の言動、⑥犯行後の行動等を総合して判断されます。
このような要素を考慮した結果、加害者が、自身の行為によって被害者が死んでしまうかもしれない認識していたのであれば、「殺意」があったものと判断されることになります。

殺人未遂罪」は 殺人行為に着手したが成し遂げなかった場合に成立する犯罪です。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じですが、未遂犯として減軽される可能性があります。

殺意」が認められなかった場合には、殺人罪や殺人未遂罪は成立しません。

犯行当時に被害者を殺す意志が無かったことを客観的な証拠をもって説得的に主張していかなければなりません。
殺人未遂の容疑がかけられていたとしても、殺意が認められなければ殺人未遂罪は成立せず、刑が軽い傷害罪として成立することもあります。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
兵庫県朝来市の刑事事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

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