兵庫県神崎郡神河町の殺人事件 少年事件専門弁護士で逆送回避

兵庫県神崎郡神河町の殺人事件 少年事件専門弁護士で逆送回避

少年事件における逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡神河町に住む少年Aくん(15歳)は、口論から父親を包丁で刺してしまいました。
Aくんの家族がすぐに119番通報し、父親は病院へ搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。
Aくんは、兵庫県福崎警察署から駆け付けた警察官に殺人容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

少年事件における逆送とは

少年事件は、原則すべての事件が、捜査機関による捜査終了後に家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、家庭裁判所の裁判官が終局決定を行います。
その終局決定には、不処分、保護処分、都道府県知事・児童相談所長送致の他に、「検察官送致」があります。
その「検察官送致」を通常「逆送」と呼びます。
逆送とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に事件を送致する旨の決定のことです。
この決定により、保護処分手続から成人と同様の刑事手続へと移行することになります。

逆送には以下の2種類があります。
①刑事処分相当逆送
家庭裁判所が、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質及び情状に照らして、刑事処分を相当と認めるときは、逆送をすることができます。
2000年の少年法改正で、当該逆送の対象年齢が、行為時16歳以上から14歳以上に引き下げられました。
また、この改正により、行為時16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する場合には、逆送の決定をしなければならないことになりました。
しかしながら、刑事処分以外の措置を相当を認めるときには逆送以外の処分をすることもできます。
②年齢超過逆送
審判時に少年が20歳以上に達している場合には、家庭裁判所は逆送決定をしなければなりません。

刑事処分相当逆送を回避するため、弁護士は、裁判官に少年に対する処遇としては刑事処分が相当ではないことを主張します。
このような弁護活動は、刑事事件・少年事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのが良いでしょう。

兵庫県神崎郡神河町少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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