兵庫県加古川市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

兵庫県加古川市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

公務執行妨害事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古川市の市役所の窓口で、税金の支払いを巡り口論になり、カッとなったAさんは対応していた職員に持っていた携帯電話を投げつけました。
現場を目撃した他の職員が110番通報し、兵庫県加古川警察署から駆け付けた警察官はAさんを公務執行妨害容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

公務執行妨害事件

公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加える犯罪を「公務執行妨害罪」といいます。
本罪の保護法益は、公務員によって執行される「職務」であって、公務員を特別に保護するものではありません。
ここでいう「職務」とは、必ずしも権力的・強制的なものであることが必要ではなく、ひろく公務員が取り扱う事務全般が含まれるとされています。
また、職務遂行に対して加えられる「暴行」は、公務員の身体に対して直接・間接を問わずぐ法な攻撃を加えることを意味します。
上記の事例のように、公務員である市役所職員が窓口で来客を相手に仕事をしている最中に、掲載電話を投げつける暴行を加えて、その仕事を中断させたのであれば、公務執行妨害罪が成立する可能性があるでしょう。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金です。

公務執行妨害事件で逮捕されてしまった場合、早期身柄解放のために、被疑者本人がきちんと反省していることや、一時的な感情で行ってしまった犯行であること、家族や職場の監督が十分期待でき罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを、客観的な証拠とともに主張することが重要です。
逮捕後、勾留されてしまうと、検察官が勾留請求した日から原則10日、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
長期の身柄拘束から生じる不利益は非常に大きいと言えます。
このような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに弁護士に依頼し、身柄解放活動を行うことが重要です。

兵庫県加古川市公務執行妨害事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

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