兵庫県篠山市の逮捕監禁事件で逮捕 年齢切迫の少年事件で弁護士
年齢切迫の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県篠山市に住むAくん(19歳)は、知人男性を車の中に閉じ込めたうえで、暴行を加えて怪我を負わせたとして、兵庫県篠山警察署に逮捕監禁・傷害の疑いで逮捕されました。
Aくんは、20歳の誕生日が1か月後に迫っており、今後どのような流れになるのか心配しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月21日18時47分掲載記事を基にしたフィクションです)
年齢切迫の少年事件
20歳未満の者が犯罪行為を行った場合、少年法が適用され、原則として全ての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定することになります。
しかし、20歳に達している者について家庭裁判所は処分を下すことが出来ませんので、その場合には、事件は検察庁に送られ、成年の刑事事件の手続に基づいて処理されることになります。
身柄事件の場合、通常、逮捕されてから家庭裁判所に事件が送られるまで、13日(勾留延長されれば23日)かかり、家庭裁判所送致後に観護措置がとられると、送致から約1か月で処分を決定する少年審判が開かれます。
在宅事件であれば、特段期限が定められていないため、身柄事件の場合よりも、事件終了までにより時間がかかります。
ですので、上の事例のように、20歳の誕生日が1か月後に迫っているケースでは、審判の時点では成人になっている可能性があります。
このように、家庭裁判所送致時に20歳となる時期が迫っている事件を「年齢切迫」事件といいます。
年齢切迫事件は、成年に達する前に、家庭裁判所が刑事処分相当として検察庁に事件が逆送される、或いは、保護処分相当として少年審判を早期に行うなどが行われる可能性があります。
検察庁に逆送されてしまえば、起訴され前科が付く可能性もあり、保護処分が受けれず、少年が教育的な処遇を受ける機会を失うといったデメリットがあります。
一方、収容を伴う重い保護処分となる可能性が高く、逆送であれば罰金刑や執行猶予が見込まれる場合には、少年や保護者が逆送を希望する場合もあります。
少年事件になった場合、成年の刑事事件となった場合、それぞれの処分見込み、そして、そのメリット・デメリットをしっかりと理解した上で、適切な弁護活動を行う必要があります。
事件内容によって対応は異なりますので、まずは、少年事件・刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕監禁事件で逮捕された、年齢切迫事件となりそうだとお困りの方は、今すぐ弊所にご相談ください。