兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは
再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県美方郡新温泉町に住むAさんは、コンビニで菓子などを万引きしたとして、兵庫県美方警察署に逮捕されました。
Aさんは、1年前にも万引きで執行猶予付きの有罪判決を受けており、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまいました。
Aさんの家族は、再度執行猶予とならないか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
執行猶予期間中の再犯~再度の執行猶予とは~
刑事事件において、刑を言い渡すにあたり、犯情により一定の期間その執行を猶予し、猶予期間を無事に経過した場合に、刑の言い渡しの効力を失わせる制度を「執行猶予」といいます。
執行猶予には、「刑の全部の執行猶予」と「刑の一部の執行猶予」とがあります。
今回は、前者について概観します。
刑の全部執行猶予の要件は、初度の場合と、再度の場合とで異なります
初度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないもの。
②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しをする場合であること。
③執行猶予を相当とするにたりる情状があること。
再度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間中に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することはできません。
②1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること。
初度の場合と異なり、罰金刑の言い渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
③情状が特に酌量すべきものであること。
要件に「特に酌むべき事情」があるように、再度の執行猶予となるのはそう簡単なことではありません。
刑事事件専門の弁護士に、刑務所への収容よりも社会内処遇がより被告人にとって更生に資することを説得的に裁判官に主張してもらう必要があります。
執行猶予中に再び罪を犯し、再度の執行猶予とならないかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。