兵庫県加古郡稲美町の少年事件 不処分を獲得する弁護士

兵庫県加古郡稲美町の少年事件 不処分を獲得する弁護士

少年事件における不処分決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡稲美町の学校に何度も不法に侵入したとして、兵庫県加古川警察署に建造物侵入容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、少年事件に強い弁護士に弁護を依頼し、結果、神戸家庭裁判所はAくんに対し不処分の決定をしました。
(フィクションです)

不処分決定について

原則すべての少年事件は、捜査機関の捜査終了後に家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、家庭裁判所は少年の最終的な処分を決定します。
その終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致の5種類があります。
不処分決定とは、審判の結果、保護処分に付することができない、または、保護処分に付する必要がないと家庭裁判所が認める場合に、審判で保護処分に付さないとする決定です。
不処分決定の場合、審判自体は開かれますが、審判をもって事件が終了することになります。
不処分決定には、①家庭裁判所が保護処分に付することができないと認めた場合の不処分決定、そして、②保護処分に付する必要がないと認めた場合の不処分決定、とがあります。

保護処分に付することができないと認めた場合の不処分決定
・非行なし:非行事実の存在の蓋然性が認められない場合
・所在不明等:少年に心神喪失・死亡・所在不明・疾病・海外居住等の事情が生じた場合
・その他:審判が適法であるための条件を欠く場合

保護処分に付する必要がないと認めた場合の不処分決定
・保護的措置:調査・審判を経て、関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった場合
・別件保護中:別件で保護的措置が講じられている、保護処分に付されている等、本件では特に処分の必要がないと認められる場合
・事案軽微:非行事実が極めて軽微な場合

不処分となる少年事件の多くは、保護的措置に該当するものとなります。
ですので、不処分決定獲得に向けて、「要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった」と裁判官に認めさせることが必要となります。
そのため、少年が非行行為や自身の問題に向き合いしっかりと反省していること、家族や学校の協力を得て少年の更生に向けた環境が整っていること等を説得的に調査官や裁判官に主張していくことが重要です。
このような活動は、少年事件に詳しい弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの少年事件を扱ってきており、不処分決定も獲得してきた実績があります。
少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。

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