兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士
強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県内のホテルで、SNSを通じて知り合った中学生の少女(12歳)にわいせつな行為をしたとして、兵庫県相生警察署は、兵庫県相生市に住むAさんを強制性交等容疑で逮捕しました。
Aさんは「12歳だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
強制性交等罪
強制性交等罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
刑法第177条(強制性交等)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
つまり、強制性交等罪は、
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をする、又は
②13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする
という罪です。
このような行為に加え、本罪が成立するためには、故意が必要となります。
故意とは、「罪を犯す意思」をいいます。
つまり、犯罪事実の認識および予見です。
②について言えば、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」という認識があること、或いは、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」ことになっても構わないという認容があったことが必要となります。
事例では、「12歳だとは知らなかった」とAさんは供述していますが、本当に少女の年齢を12歳であると知らなかったのであれば、強制性交等罪は成立しないことになります。
しかし、単に「知らなかった」と言うだけでは、捜査機関による故意の立証を阻止することは難しいでしょう。
そのような主観的要素を客観的事実により証明していく必要があり、少女が化粧などをして大人びた容姿や喋り方をしていたことや、少女が年齢を偽っていた内容が分かるメッセージのやり取りなどを収集し、捜査機関が客観的状況から「13歳未満だと知らなかったはずがない」という判断ができないようにする必要があります。
故意を否認している場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
強制性交等事件で逮捕されてお困りの方、否認事件でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。