兵庫県高砂市のスピード違反事件 公判に強い弁護士に弁護を依頼

兵庫県高砂市のスピード違反事件 公判に強い弁護士に弁護を依頼

公判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市の高速道路で乗用車を時速180キロで運転したとして、県内に住む会社員のAさんは兵庫県高速道路交通警察隊に検挙されました。
Aさんは在宅起訴され、公判に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

公判手続

公判は、①冒頭手続に始まり、②証拠調べ手続を経て、③当事者の最終の意見陳述を行い、結審し④判決が言い渡されます。

冒頭手続
誰が如何なる事実に基づいて裁判を受けるのかということを明らかにし、被告人がその裁判に対して如何なる姿勢でのぞむのかを述べるための手続を「冒頭手続」といいます。
具体的には、
・人定質問:被告人が人違いではないことを確認するために裁判官が被告人に質問をする。
・起訴状朗読
・黙秘権等の告知
・被告人及び弁護人の被告事件についての陳述:被告人・弁護人は、事件の実体に関する認否、弁解・主張、訴訟条件の欠缺に関する主張、訴訟手続に関する請求・申立てなどを行います。

証拠調べ手続
裁判所が証書や人証等の証拠を取調べる手続です。
・検察官の冒頭陳述:検察官が証拠によって証明したい事実を明らかにします。
・検察官による証拠調べ請求:冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を裁判で取り調べるよう求めます。
・証拠への意見:裁判官は、検察官が請求した証拠を裁判で使用することに同意するか否かを弁護人に尋ねます。
・証拠決定・証拠調べの実施:弁護人の意見を聞いたうえで、裁判官は証拠調べ請求をするか否かを決定し、採用した証拠を取り調べます。
・弁護人の冒頭陳述
・弁護人による証拠調べ請求
・証拠への意見
・証拠決定・証拠調べの実施

弁論手続
・論告・求刑:検察官は、改めて事件について意見を述べます。
・最終弁論:被告人・弁護人も事件について最終的な意見を述べます。

判決言渡し

犯罪事実を認めている場合には、できる限り寛大な判決が得られるよう情状弁護を尽くす必要があります。
刑事事件で公判請求されたら、刑事事件に強い公判経験も豊富な弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。

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