兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士

兵庫県赤穂郡上郡町のいじめで強要事件 少年事件に対応する弁護士

いじめ強要事件となる場合について、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂郡上郡町に住む中学生のAくん(15歳)は、小学校時の同級生Bくんに、川に飛び込ませたり、地面に落とした食べ物を食べさせる等、執拗ないじめを繰り返していました。
Bくんから相談を受けた両親は激怒し、兵庫県相生警察署に被害届を提出しました。
Aくんの両親は、警察から連絡を受けて、どう対応したらよいのか困り、少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件の流れ

警察が摘発・補導した少年事件のうち、いじめが原因だったものは少なくありません。
傷害、暴行、児童ポルノなど罪名は多岐に渡ります。
いじめも、場合によっては犯罪行為となり、警察の摘発・指導を受けることもあるのです。

20歳未満の少年が、犯罪を行った場合、原則として、成人の刑事事件とは異なる少年法に基づく手続がとられることになります。
少年事件は、捜査機関の捜査が終了すると、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
家庭裁判所の審判に付される少年は、①犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、②触法少年(14歳未満で罪を犯した少年。刑事責任は問われない。)、そして、③ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖がある等、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
以下は、①犯罪少年による少年事件の流れを概観していきます。

警察などの捜査機関に事件が発覚すると、少年は、身柄を拘束されての捜査、或いは、不拘束での捜査を受けることになります。
その後、事件は、検察に送られ、検察官からの取調べを受けます。
検察官は捜査を終えると、少年が住む地域を管轄する家庭裁判所に事件を送致します。
身柄が拘束されている場合には、そのまま少年鑑別所収容の観護措置がとられる可能性が高いでしょう。
不拘束の場合であっても、家庭裁判所は、事件を受理した後、いつでも観護措置をとることができますので、家庭裁判所に送致された後に、観護措置がとられ、少年鑑別所に収容される可能性もあります。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官から、少年や保護者に対して調査が行われます。
調査では、少年や保護者との面談等を行うことにより、心理学・教育学・社会学といった専門的見地から、少年の性格、日ごろの行動、成育歴や環境などについて調べられます。
調査官は、調査を通じて、少年の非行の内容や生活状況、家庭環境などを把握し、少年が非行を行った原因や少年が抱える問題を明らかにします。
調査官は、調査を踏まえて、少年にとってどのような処分が適しているか報告書を作成し、裁判官に提出します。
裁判官は、この報告書も考慮し、少年に対する処分を決定します。

少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続をとることから、少年事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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