名誉棄損事件で告訴取下げ

名誉棄損事件で告訴取下げ

名誉棄損事件での告訴取下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、交際相手のVさんに振られた腹いせに、Vさんになりすまし、ツイッター上で援助交際を募る虚偽の投稿をしました。
偽の投稿に気づいたVさんは、兵庫県朝来警察署に相談し、告訴状を提出しました。
その後、Aさんの犯行だと突き止めた警察は、名誉毀損の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)

名誉棄損罪

名誉毀損罪」は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」犯罪のことをいいます。
本罪における「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味すると理解されています。
名誉毀損罪」が成立するには、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」していなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
というのも、多数人が認識し得る状態であれば名誉が侵害されうるし、相手が多数人でなくとも不特定人が認識いうる状態であれば、名誉が侵害される蓋然性が高いと言えるからです。
ツイッター上でコメントを投稿することで、不特定多数の人がコメントを見ることができる状態であると言えるでしょう。
摘示する「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問われません。
また、「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
そして、「名誉を毀損する」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足りると理解されています。
「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。
ですので、元交際相手になりすまし援助交際を募る情報を発信することは、その情報を読んだ側からすれば、なりすまされた元交際相手が援助交際を持ち掛けているという印象を与えることになり、その元交際相手の社会的評価を低下させると言えるので、上記のケースは名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

「腹いせに」、「いたずらのつもりで」と軽い気持ちで、ネット上にでたらめな悪口や悪評を投稿すると、刑事事件に発展し、加害者となってしまうおそれがあります。

名誉毀損罪は、親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴の提起が無ければ、その行為自体が犯罪行為とならず、その後の刑事手続きも進められなくなる罪をいいます。
告訴とは、犯罪被害者その他告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を告知して処罰を求める意思表示のことをいいます。

ですので、名誉棄損事件で被害者が告訴している場合には、事件を穏便に解決するために、被害者に告訴取下げてもらうことが必要です。
そのためには、被害者との示談成立が必須となります。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことで、被害者は被害届や提出や告訴を行わないなど、当事者間では今回の事件が解決したと約束することをいいます。
被害者側との示談交渉について、加害者が直接被害者と話し合いを持つことはあまり有効ではない場合が多いです。
被害者感情を逆なでする結果になってしまったり、互いに感情的な水掛け論に終わってしまうことになりかねません。
しかし、法律知識を持った交渉のプロである弁護士が間に入って被害者と交渉することにより、被害者と加害者の両者にとって納得のいく示談へと導くことが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県朝来市名誉棄損事件で、被害者から告訴されてお困りの方、被害者との示談にどのように対応すればよいかお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

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