少年事件における環境調整

少年事件における環境調整

少年事件における環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aくん(18歳)は、ネットを通じて「高額アルバイト」の募集広告を知り、アルバイトに募集しました。
指定された場所で荷物を受け取るという仕事内容でしたが、スーツ着用や偽名を名乗ることが指示されたことから、特殊詐欺に加担しているのではと思っていましたが、高額の報酬に魅せられ、2~3件の仕事を引き受けました。
ある日、兵庫県三木市にある家に行くよう指示され、現場に到着したAくんは、偽名を使い荷物を受け取ろうとしたところ、事前に待ち伏せていた兵庫県三木警察署の警察官に逮捕されてました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、訳が分からず慌てて、少年事件に精通する弁護士をネットで探しています。
(フィクションです)

少年事件と少年審判

少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所で事件を受理すると、家庭裁判所の調査官による少年・保護者・関係者らを対象とする調査が行われ、調査結果等を踏まえた上で少年審判において少年の更生に最も適した処分が決定されることになります。
少年審判では、少年の犯した非行事実、並びに、少年の要保護性について審理されます。
要保護性とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
1.再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行を犯す危険性があること。
2.矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことにより、再非行の危険性を除去できる可能性があること。
3.保護相当性
保護処分による保護が最も有効であり、かつ、適切な処遇であること。

ここでいう保護処分というのは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるためことを目的とし、家庭裁判所が下す終局処分であって、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の3種類があります。

少年事件における環境調整の重要性

上で述べたように、少年審判では、少年の非行事実のみならず、要保護性が審理されるため、少年事件では、非行事実が軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった処分が選択されることもあります。
逆に言うと、非行事実は重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消されたと認められれば、保護観察のような社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、要保護性の解消に向けた活動が少年事件においては重要となります。
その意味で、少年事件における弁護士の活動の中でも、「環境調整」に重きが置かれます。
環境調整は、少年と保護者・学校との関係調整、専門的な治療が必要な場合にはそのような治療を受けれるよう専門機関の協力を求めるなど、少年の社会復帰を円滑にするために少年を取り巻く環境を調整することをいいます。
加えて、少年が事件や自身が持つ問題を理解し、解決していけるように指導したり、被害者への被害弁償や示談交渉なども、少年事件において弁護士が行う重要な活動です。
以上のような環境調整を早期に開始することにより、少年審判において、裁判官に対して、少年の要保護性が解消されたことを説得的に主張することが出来ます。

このような活動は、刑事事件のみならず少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件は、成人の刑事事件と手続きが異なりますので、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士であれば、少年一人ひとりに適した弁護・付添人活動を行うことが出来るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件の加害者となり、どのように対処すればよいかお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

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