刑事事件と勾留

刑事事件と勾留

刑事事件勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県宝塚市に住む大学生のAくん(21歳)は、大麻取締法違反(単純所持)の疑いで兵庫県宝塚警察署に逮捕されました。
Aくんは、大学の学期末試験期間中で、必須科目の単位が取れなかった場合には、留年してしまう可能性もあり、どうにか勾留されずに釈放とならないかと困っています。
Aくんの願いとは裏腹に、勾留決定となり、Aくんは頭を抱えています。
(フィクションです)

勾留について

被疑者または被告人を拘禁する裁判とその執行を「勾留」といいます。
あなたが、刑事事件をおこし、警察などの捜査機関に逮捕されると、逮捕から48時間以内に、あなたは釈放されるか、若しくは検察に送致されることになります。
検察に送致された場合、検察官は、あなたの身柄を受けてから24時間以内に、あなたを釈放するか、或いは、あなたを勾留する必要があると判断し、裁判官に対して勾留請求を行います。
裁判官は、勾留請求を受けて、あなたを釈放するか、勾留するかを決定します。
勾留するか否かを判断する際、勾留の要件を満たしているか否かを検討しなければなりません。
勾留の要件とは、(1)勾留の理由があり、かつ、(2)勾留の必要性があることです。

勾留の理由

「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」かつ、①住所不定、②罪証隠滅のおそれ、または③逃亡のおそれがあることが勾留の要件です。

罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」とは、具体的根拠に基づいて犯罪の嫌疑が一応是認できる程度の理由をいいます。

住所不定
「定まった住居を有しない」ことで、住所や居所を有しないという意味です。

罪証隠滅のおそれ
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」とは、証拠に対して不正な働きかけを行い、終局的判断を誤らせたり、捜査や公判を紛糾させるなどのおそれがあることをいいます。
この「おそれ」は、抽象的可能性では足りず、具体的な資料に基づいた当該事案における具体的蓋然性であることが必要とされます。
罪証隠滅の有無を判断するにおいて、考慮される要素は以下のものがあげられます。
①罪証隠滅の対象
②罪証隠滅の態様
③罪証隠滅の余地
④罪証隠滅の主観的可能性

逃亡のおそれ
「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」とは、被告人が所在不明となり、召喚も勾引もできなくなること、またはできなくなるおそれがあることをいいます。
逃亡のおそれについても、抽象的可能性では足りず、具体的な資料に基づいた具体的蓋然性であることが必要となります。
例えば、生活が不安定であるので所在不明になる可能性がある、あるいは、処罰を免れるために所在不明になる可能性があることが想定されるでしょう。

勾留の必要性

勾留の理由がある場合であっても、勾留の必要性がなければ勾留は認められません。
勾留の必要性とは、勾留の相当性のことであると解され、被疑者・被告人を勾留することによる「公益的な利益」と、これにより被疑者・被告人が被る「不利益」とを比較衡量して総合的に判断されます。
この必要性の判断には、事案の軽重、予想される処分、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれの強さの度合いなどが影響すると考えられます。

ここで、上記ケースを例に勾留の要件を満たしているかどうか考察してみたいと思います。
Aくんは、大麻所持で逮捕されました。
Aくんが大麻所持の現行犯で逮捕された場合や、家宅捜索で大麻が見つかった場合など、Aくんが大麻を所持していたと疑うに足りる相当な理由があると言えるでしょう。
そして、罪証隠滅のおそれについて検討すると、本件は薬物事件ですので、その入手経路や密売組織との関係など、罪証隠滅の対象となる事実にあたると解され、釈放した場合に、関係者と口裏合わせをするなどの可能性が指摘されるでしょう。
その結果、罪証隠滅のおそれありと判断され、勾留が決定される可能性があります。

しかし、そのような場合においても、刑事事件に強い弁護士は、勾留の理由および勾留の必要性がないことを客観的な証拠に基づいて主張し、勾留決定に対して不服申立てを行います。
例えば、逮捕時から素直に容疑を認めており、それまでの取調べで入手先などについて述べており、大麻、携帯電話やパソコン、その他証拠物が既に警察に押収されているなど、罪証隠滅をする余地がないこと、更に、保護者と同居しており監視監督が期待できるといった理由により、罪証隠滅のおそれがないことを主張します。
また、Aくんは、学期末試験期間中であり、必須科目の試験が近日中に予定されています。
Aくんは、この科目の単位をとらないと、留年することになり、そうなれば内定が決まっている会社への就職にも影響するなど、勾留によって被る不利益が大きいことも、必要性の観点から主張することになるでしょう。

このような主張が認められれば、勾留を決定した原判決は取り消され、検察官が行った勾留請求は却下されることとなり、被疑者は釈放されます。
弁護人からの勾留決定に対する準抗告が容認される確率は、決して高いとは言えません。
しかし、不当な身体拘束を避けるため、客観的な証拠に基づいた説得的な主張を行い、身体拘束を解くことは不可能ではありません。

逮捕・勾留されお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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