リベンジポルノで逮捕
リベンジポルノについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、Vさんと交際していましたが、先日Vさんから別れを切り出されました。
Aさんは何度もVさんに復縁を迫りましたが、Vさんは聞き入れてくれませんでした。
そんなVさんに対して徐々に恨みを抱くようになったAさんは、何とかVさんに仕返しできないかと考え、交際中に撮影したVさんの裸の写真をインターネット上に公表することにしました。
自分の性的な写真がネットに上がっていることに気づいたVさんは、兵庫県加古川警察署に相談しました。
後日、兵庫県加古川署の警察官がAさん宅を訪れ、リベンジポルノ防止法違反の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
リベンジポルノとは
カメラ付き携帯電話やスマートフォン、インターネットの普及により、プライベートで撮った写真や動画を不特定多数の人と共有することが容易になりました。
その反面、撮影された人の同意がない写真や動画も勝手にネット上に出回るという迷惑行為も増加しています。
交際中に撮影した元交際相手や元配偶者などの裸の写真など性的な画像を、撮影された人の同意なく、インターネット上に載せるといったリベンジポルノもそのような迷惑行為のひとつです。
リベンジポルノにより個人の名誉や私生活の平穏が侵害されるといった被害が多発したため、平成26年に「私事性的画像記録の提供等による被害の部牡牛に関する法律」(以後、「リベンジポルノ防止法」という。)が制定されました。
リベンジポルノ防止法における「リベンジポルノ」とは、「私事性的画像記録の提供等」といい、「私事性的画像記録」については以下のように定義されます。
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
つまり、「私事性的画像記録」は、
①性交または性交類似行為に関連する人の姿、
②他人が人の性器等を触る行為または人が他人の性器等を触る行為に関連する人の姿で、かつ性欲を興奮させまたは刺激するもの、
③衣服の全部または一部を着けない人の姿で、殊更に人の性的な部位が露出されまたは強調されるものであり、かつ性欲を興奮させまたは刺激するもの、
でその人の姿が撮影された画像に関連するデータを指します。
「私事性的画像記録物」は、上記の①~③のいずれかに掲げる人の姿が撮影された画像を記録したものをいい、例えば、写真やCD-ROM、USBメモリなどです。
このような「私事性的画像記録」の提供等は、リベンジポルノ防止法において禁止されており、違反した場合の罰則規定も設けられています。
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」で、
①インターネットを通じて「私事性的画像記録」を不特定多数の者に提供する
②私事性的画像記録物を不特定多数の者に提供する、或いは、公然と陳列する
と、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
ここでいう「特定することができる方法」というのは、撮影された人の顔や背景として写っている物など、公表された画像自体から撮影された人を特定することができる場合の他に、画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など、画像以外の部分から特定することができる場合も含まれます。
撮影された人の顔がばっちり写っている場合も、顔は写ってないけれど名前や所属などコメントなどでその人が特定できるような情報がある場合にも、「特定することができる方法」に当たるわけです。
「提供」とは、相手方において利用しうべき状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいい、相手方が実際に受領することまで必要ではありません。
また、上の行為をさせる目的で、インターネットを通じて私事性的画像記録や私事性的画像記録物を提供した場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、これらは、いずれも親告罪です。
つまり、被害者等の告訴権者からの告訴がなければ、検察官は起訴することができません。
ですので、リベンジポルノ事件を早期に解決するためには、何よりも被害者への謝罪・被害弁償、示談締結が重要となります。
このような活動は、加害者本人が直接被害者に連絡をとり行うことはお勧めできません。
なぜならば、被害者は加害者に対して恐怖や怒りの気持ちを抱いていており、加害者と直接連絡をとりたがらないことが多いからです。
このような場合は、弁護士、特に刑事事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
兵庫県のリベンジポルノ事件でお困りの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。