面会と差入れ

面会と差入れ

逮捕・勾留された方との面会差入れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
飲み会で知り合った女性に、薬物入りの飲料を飲ませ、意識が朦朧とする女性を自宅に連れて行き性交したとして、兵庫県東灘警察署は、大学生のAさん(21歳)を準強制性交等の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんに面会差入れをしようと思い、警察署に連絡を入れました。
(フィクションです)

刑事事件で逮捕されたら

あなたがある罪を犯し、警察などの捜査機関に逮捕されたとしましょう。
あなたは、逮捕後、警察から取調べを受けます。
逮捕から48時間以内に、警察はあなたを釈放するか、それとも検察に送致するかを決めます。
警察があなたを検察に送致した場合、担当検察官はあなたを取調べ、検察はあなたの身柄を受けてから24時間以内に、あなたを釈放するか、あるいは、裁判所に勾留請求を行うかを判断します。
勾留請求がなされた場合には、裁判官はあなたと面会し、あなたの話を聞いた上で、あなたに対して勾留するか、それとも釈放するかを決定します。
勾留決定がなされると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間の身体拘束されることになります。
その間、あなたは留置施設から外へ出ることは出来ません。
逮捕から勾留までの間は、原則、あなたの家族であっても面会することは出来ませんが、勾留後は、接見禁止が付されない限り、あなたは家族と面会することができます。

家族との面会・差入れ

面会

勾留後、身体拘束を受けている被疑者は、家族などの外部の者と面会することができます。
逮捕段階から認められている弁護士との面会を「接見」といい、その他の外部の者との面会を「一般面会」といいます。
一般面会は、ある一定の制限の下に行われます。
面会できる日時:平日の概ね朝の9時から17時までとなっています。土日祝日はできません。
面会時間:一般面会は、一回20分程度と決められています。
・立会人:面会には必ず、立会人が入ります。
面会回数:一日一組三名までと決まっています。
弁護士との接見は、このような制限はなく、昼夜間を問わず、立会人や制限時間なく被疑者と接見することができます。

差入れ

身体拘束を受けている被疑者に、着替えや本、お金などを差し入れることができます。
しかし、留置所内の治安維持や留置されている人の身の安全を考慮し、差入れできるものについては細かい規制が設けられています。

例えば、差入れできるものとして、以下のものが挙げられます。
・服、衣類(紐やベルト、フードのないもの)
・メガネ
・本
・手紙
・現金
ただし、衣類については伸縮性のないもの、金属性の装飾品がついてないものなど細かな規制が設けられています。
留置施設によっては、ブラジャーも施設内で着けることが許可されていないため、差入れも認められないこともあります。

差入れが認められないものは、
・ファイスタオル以上の大きさのタオル
・食べ物
・タバコ
などです。

実際にどの差入れが可能であるかは、各留置施設によって異なることもあるので、詳しくは留置先の留置係に問い合わせるのがよいでしょう。

以上のように、身体拘束がなされた者が、その家族などの外部の者と面会することは出来ますが、一定の制限の下に行われることになります。

一方、先述しましたが、弁護士であれば、そのような制限はなく接見することができます。
また、接見禁止が付されている場合であっても、弁護士であれば身体拘束を受けている者との接見は可能です。

外界と遮断された空間に長期間拘束されることで、身体的にも精神的にも大きな苦痛を強いられることになります。
その結果、捜査員の誘導にのり、自己に不利な供述をしてしまうおそれもあります。
そのような事態を避けるためにも、ご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に接見を依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで準強制性交等事件を含めた刑事事件を数多く取り扱ってきました。
その豊富な経験と知識に基づき、適切かつ迅速な弁護活動を行います。
ご家族が準強制性交等事件で逮捕されてお困りであれば、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

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