器物損壊罪と告訴

器物損壊罪と告訴

器物損壊罪告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県加古郡稲美町にある居酒屋で旧友らと飲んでいました。
久しぶりの再会についついお酒も進み、随分酔っ払っていました。
Aさんと友人Bさんは、個室のドアを開けようと思い、酔った勢いもあり、思いっきり押してしまいました。
すると、ドアは外れ、表面にひびが入ってしまいました。
駆け付けた店長に苦言を呈されたAさんとBさんは、訳が分からない発言をするなど、酔っていたとはいえ不誠実な対応に腹を立てた店長は、兵庫県加古川警察署を呼びました。
AさんとBさんは逮捕はされませんでしたが、警察から店側と示談するように勧められ、どうすればよいのか対応に困っています。
(フィクションです)

器物損壊罪

器物損壊罪とは、刑法第258条における公用文書等、刑法第259条における私用文書等、そして、刑法第260条における建造物等以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産を広く含み、電磁的記録媒体も含まれます。
また、法令上違法なものも当該客体に含まれると判例上解されています。
「損壊」とは、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
例えば、食器に放尿する行為や、建物の壁などに落書きする行為も「損壊」に該当します。
「傷害」は、客体が動物の場合に問題となり、その意義は、動物を殺傷するのみならず、囲いから逃がしたりする行為も含まれます。
客体が動物の場合、器物損壊罪の客体が「他人の物」に限定されているため、人が飼っている動物を傷害した場合に本罪が適用されるのであり、野生の動物を傷害した場合には本罪は適用されないことになります。

器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ控訴を提起することができない犯罪のことです。

器物損壊事件で告訴されたら

告訴というのは、被害者やその親族や法定代理人等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、親告罪である器物損壊事件においては、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分を獲得し前科がつくことを回避することが重要です。
被害者との示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
というのも、被害者は加害者の行為によって損害を被っており、怒りや恐怖を感じていることが多く、当事者同士の話し合いは感情的になり円滑に進まない可能性が高いからです。
また、被害者が自己の連絡先を加害者に教えたくないと連絡さえ取れないことも少なくありません。
器物損壊事件で告訴されたら、早期に被害者対応に着手し、示談を締結させ、事件を穏便に終了させるには、刑事事件に強い弁護士に、被害者との示談交渉を依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
もし、あなたが器物損壊事件の加害者として被害者から告訴されている、告訴されそうだとお困りであれば、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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