児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止

児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止

児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県丹波篠山市に住む中学生のVさん(14歳)は、SNSで知り合った大学生のAさん(20歳)と頻繁に連絡をとっていました。
Vさんは、Aさんとは会ったことはありませんが、メールや電話で話をするなかで、徐々にAさんに惹かれていきました。
ある日、AさんはVさんに下着姿の写真を送るよう要求するメールを送ってきたので、Vさんは驚きましたが、「またねー。」と返信して、その場をやり過ごしました。
しかし、その後も幾度となくAさんからVさんの裸や下着姿の写真を送るようしつこく要求してくるので、Vさんは困ってしまいました。
Vさんは母親に相談し、VさんはVさんの母親と一緒に兵庫県篠山警察署に相談することにしました。
Vさんと連絡がとれなくなったAさんは、自分のした行為が何か罪にあたるのかと心配になり、刑事事件専門の弁護士に法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

未成年者により自画撮り被害の増加

児童ポルノ事件のなかでも、SNS等で知り合った未成年者に自分の裸や下着姿の写真を送らせた内容のものが多く見受けられます。
18歳未満の者(以下、「児童」という。)に自身の裸や下着姿などを撮影させ、その画像を送らせる行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)となる可能性があります。
しかし、実際に児童に自画撮りさせるに至らなかった場合でも、児童ポルノに該当する写真を撮って送るように要求する行為自体が罪となり得るのです。

兵庫県は、インターネットで知り合った相手に自分の裸の画像を送ってしまう、いわゆる「自画撮り」被害を防ぐために、児童に画像を要求する行為自体を罰する改正兵庫県青少年愛護条例を平成30年4月1日に施行しました。
当該条例では、以下のように規定されています。

児童ポルノ等の提供の求めの禁止)
第21条の3 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

ここでいう「青少年」とは、18歳未満の者です。
18歳未満の者の「児童ポルノ等」の提供を禁止しています。
愛護条例における「児童ポルノ等」は、児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」です。
つまり、「写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」です。
問題となる児童の姿態とは、次の3つです。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

18歳未満の者に送るよう求めた自画撮りが、相手方の「裸」であったり「下着姿」であるならば、上の③に該当することになるでしょう。

このような児童ポルノの「提供を求める」ことを愛護条例では禁止しています。
しかし、これに反したからといって必ずしも罰則の対象となるわけではなく、当該条例は、「青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法」若しくは「青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束をする方法」により、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノの提供を求めた者に、30万円以下の罰金又は科料に処すると規定しています。
このような手法で児童ポルノに該当する自画撮りを提供するよう要求する行為が刑罰の対象となるのです。

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