子供が大麻所持で逮捕されてしまったら
子供が大麻所持で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市中央区の繁華街の路上で、乾燥大麻を所持したとして大麻取締法違反違反(大麻所持)で市内に住む高校生のAくんら3人が兵庫県生田警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、予想だにしなかったことに頭が真っ白になりました。
Aくんに会えないか警察署に問い合わせましたが、現段階では会えないと言われ困ってしまいました。
藁にも縋る想いでネットで調べたところ、少年事件に精通する弁護士の存在を知り、すぐに相談の電話をしました。
(フィクションです)
大麻と少年
兵庫県警によると、2018年の大麻事件の摘発者数は269人と、2005年以降で最多となりました。
このうち未成年者は51人と、全国で3番目に多い結果となっています。
大麻は、ネットを通じて比較的容易に入手することができ、外国では合法とされていることから、少年は違法薬物であるという認識が薄く、安易に大麻に手を出してしまう傾向があります。
しかし、大麻使用により薬物への抵抗感が失われ、より依存性の高い覚せい剤に手を出してしまう人も多く、大麻使用は薬物中毒への入り口とも言われています。
大麻所持の罪
大麻取締法は、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」(3条1項)とし、以下の行為を禁止しています。
①大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く)、
②大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のために交付すること、
③大麻から製造された医薬品の施用を受けること、
④医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
これをうけて、罰則を次のように定めています。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻所持については、「大麻を、みだりに、所持し」た者に対して、5年以下の懲役を科すと規定されています。
「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」といい、大麻について所有権又は処分権を有していることまでも必要としません。
自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合、他人の依頼によって保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が含まれます。
子供が逮捕されたら
逮捕から勾留までの48時間は、原則として、少年の家族であっても少年と面会することは出来ません。
警察から事件の詳細について教えてもらえることも少なく、逮捕後勾留前のこの段階は、逮捕された少年もその家族もこの先どうなるのかとても不安に感じていることでしょう。
そのような段階でも、弁護士であれば、いつでも少年と面会(接見)することができます。
弁護士との接見には、警察の立会いもなく、時間制限もありません。
少年から事件の詳細を聞き取った上で、今後の流れや処分見込み、取調べ対応についてのアドバイスを行うことができます。
また、少年から家族へ、家族から少年への伝言も弁護士を通して伝えることが可能です。
お子様が大麻所持で逮捕されたとの連絡を受けてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に少年と接見する「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。