少年事件で初回接見

少年事件で初回接見

少年事件での初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市北区に住む少年Aくん(18歳)は、ネットで麻薬と覚せい剤を染み込ませた紙を購入し、密輸したとして兵庫県神戸北警察署に逮捕されました。
Aくんは、「興味本位でやった」と容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAくんの家族は、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

少年が逮捕されたら

20歳未満の少年が刑罰法令に反する行為をした場合、成人の場合と同様に警察に逮捕される可能性があります。
14歳未満の少年の場合は、刑法で刑事責任に問えない旨が規定されていますので、犯罪とならず逮捕されることはありません。(ただし、事件の内容や少年の状況によっては、児童相談所で身柄を保護されることもあります。)
少年であっても、家庭裁判所に送致されるまでは、基本的に成人の刑事事件と同じ手続が適用されます。
逮捕されると、少年は警察署で警察からの取調べを受けます。
警察は、逮捕から48時間以内に、少年を検察に送致するか若しくは釈放するかを決めます。
警察が検察に事件を送致すると、少年は検察官からの取調べを受けます。
検察官は、少年の身柄を受けてから24時間以内に、裁判官に勾留請求をするか若しくは少年を釈放するかを決定します。
検察官が少年を勾留する必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、少年と面談を行い、少年を勾留するべきか否かを判断します。
裁判官が勾留すべきと判断すると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間身柄が拘束されることになります。
勾留の場合留置先は警察署の留置場となりますが、少年の場合、この「勾留」に代わって「勾留に代わる観護措置」がとられる場合があります。
この「勾留に代わる観護措置」がとられると、留置先は少年鑑別所となり、期間も10日間と定められており、延長は認められません。
ただし、勾留に代わる観護措置がとられると、家庭裁判所に事件が送致された際、当然に観護措置がとられることとなり、更に1か月ほど少年鑑別所に収容されることとなります。

成人の刑事事件では、検察官が不起訴処分で事件を終了することがありますが、少年の場合、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになるので、この点成人の刑事事件とは異なります。
事件を受理した家庭裁判所は、調査・審判を経て、少年の最終的な処分を決定します。

初回接見のメリット

先述したように、少年であっても逮捕される可能性はあります。
成人であっても、外部との接触が途絶えた状況で連日取調べを受けることは身体的・精神的に厳しいものです。
とかく、心身ともに発展途上の少年であれば、少年の心身に与える影響は大きいでしょう。
逮捕から勾留までの間は、原則として家族であっても逮捕された方と面会することはできません。
突然の逮捕で家族との接触も絶たれ、警察からの取調べにどう対応したらよいか分からない状況では、自己に不利な供述が取られたり、やってもないことまで認めてしまうこともあります。
そのような事態を回避するためにも、早い段階から弁護士との面会(接見)を行うことが重要です。
弁護士であれば、逮捕から勾留までの間であっても逮捕された方との接見は可能です。
弁護士は接見において、逮捕された方から事件の詳細を伺った上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についての的確なアドバイスをするなどします。
また、ご家族からの伝言を逮捕された方に伝え、逮捕された方からご家族への伝言を伝えることもできます。
弁護士による接見は、専門家からの助言を受けることで逮捕された方の精神的な負担を軽減することにもつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が留置施設に出張し、逮捕・勾留されている方と接見をする「初回接見サービス」をご用意しております。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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