嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反
迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
ある日、兵庫県赤穂郡上郡町に住むVさん宅の前に、ビニール袋に入った生ごみが投棄されているのをVさんが発見しました。
その後も自宅前へのごみ投棄は続いたので、Vさんは兵庫県相生警察署に相談することにしました。
Vさんは自宅に防犯カメラを設置したところ、防犯カメラの映像から以前トラブルがあったAさんの犯行であることが判明しました。
兵庫県相生警察署は、Aさん宅を訪れ、迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為)の容疑でAさんを逮捕しました。
迷惑防止条例違反~嫌がらせ行為~
迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の通称で、盗撮や痴漢を禁止している条例として知られるところです。
この迷惑防止条例が禁止している行為として、第10条の2に「嫌がらせ行為」が定められています。
第10条の2 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行う次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為を除く。以下「嫌がらせ行為」という。)をしてはならない。
①つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること(身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)。
②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
③面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信であって、特定の者に対して通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための方法をいう。)の送信をすること。
⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるようなものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第8号において同じ。)その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物若しくはその性的羞恥心を害するものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
条文の文言は、ストーカー規制法違反の「ストーカー行為」の定義と似ていますね。
ストーカー規制法の「ストーカー行為」と迷惑防止条例の「嫌がらせ行為」との大きな違いは、その「目的」です。
「ストーカー行為」は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者やその家族等に対して①~⑧の行為を繰り返して行う行為です。
一方、「嫌がらせ行為」は、特定の者に対して①~⑧の行為を繰り返して行う行為を意味し、「ストーカー行為」に当たる行為は除きます。
恋愛感情なく、単なる「嫌がらせ」や「いじめ」として①~⑧の行為を繰り返していた場合には、ストーカー規制法の「ストーカー行為」ではなく、迷惑防止条例の「嫌がらせ行為」となります。
上記ケースにおいて、Aさんは以前Vさんと何らかの問題があったようですので、この問題が恋愛うんぬんではなく、今回の行為も単なる「仕返し」や「嫌がらせ」のつもりであったならば、迷惑防止条例の「嫌がらせ行為」に当たるでしょう。
嫌がらせ行為の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
常習としての場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と更に重くなります。
被害者がいる事件では、被害者との示談が事件解決の重要なポイントとなります。
被害者との示談交渉は、弁護士に任せるのがよいでしょう。
迷惑防止条例違反でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。