少年に対する処分③~検察官送致~

少年に対する処分③~検察官送致~

少年に対する処分のうちの検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aくん(17歳)は、無免許でしたが、友人B(18歳)の車を借りて、兵庫県宝塚市の県道を車で走っていました。
山道の大きなカーブに差し掛かったところ、スピードを出しすぎて曲がり切れず、対向車線にはみ出し、対向車に衝突してしまいました。
幸い、対向車の運転手に命の別状はありませんでしたが、全治3か月の大けがを負わすことになりました。
Aくんは、兵庫県宝塚警察署に過失運転致傷および道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aくんは、接見に訪れた弁護士から「検察官送致」という言葉を初めて耳にしました。
(フィクションです)

検察官送致について

捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
事件を受理した家庭裁判所は、少年に対して適切な処分を決定します。
家庭裁判所が決定する処分のひとつに「検察官送致」というものがあります。

検察官送致は通称「逆送」と呼ばれ、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。

捜査機関により犯罪の嫌疑と審判の必要性が認められ、いったんは家庭裁判所に事件を送ったものの、家庭裁判所が調査・審判を行った結果、やはり当該少年には保護処分よりも刑事処分のほうが適切だと判断され、もう一度捜査機関に事件が送られるというものです。

検察官送致は、次の2つに分けられます。

(1)刑事処分相当を理由とする検察官送致

犯行時14歳以上の少年の事件で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分が相当と認める場合、家庭裁判所は逆送の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、犯行時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、原則、検察官送致としなければなりません。
しかし、この場合でも、調査の結果、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、検察官送致以外の処分を決定することができます。

(2)年齢超過を理由とする検察官送致

審判時に少年が20歳に達している場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。
家庭裁判所に送致された時点では20歳未満であっても、終局処分が決定する前に20歳に達してしまった場合には、審判時に20歳未満ではなくなってしまい審判条件を欠くため、家庭裁判所で審判を受けることができません。

家庭裁判所から検察官送致された事件について、一定の場合を除いて、検察官は起訴しなければなりません。
しかし、検察官が起訴した場合でも、裁判所は、事実審理の結果、少年を保護処分に付するのが相当であると認めるときには、事件は再び家庭裁判所に送致され、保護処分がなされる可能性もあります。

検察官送致となれば、ほとんどの場合、起訴されることになります。
起訴されると、有罪となる可能性は高く、有罪となれば前科が付くことになります。
ですので、検察官送致となるのを回避し、保護処分となるよう家庭裁判所に働きかけることが必要となります。
一方、家庭裁判所の終局処分が少年院送致となり、長期の身体拘束を強いられるよりも、検察官送致により略式手続で罰金刑となるほうが、前科は付くものの、身体拘束の期間が短く、より早く社会復帰できるという点もあります。
どのような処分少年の更生に適しているのかは、事件の内容や少年の性格や周りの環境によっても異なりますので、少年事件でお困りであれば、一度少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こしお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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