電磁的記録不正作出の少年事件
電磁的記録不正作出罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県高砂市の飲食店にアルバイトとして勤務しているAくんは、アルバイト中に客が会計に使用したクレジットカードの情報を盗み取り、スマートフォン決済サービスに登録しました。
Aくんは、家電量販店で無断で登録したスマートフォン決済サービスを使用し、商品を購入しました。
身に覚えのない支払い請求に気づいたクレジットカードの所有者が、クレジットカード会社に問い合わせたことで不正利用が発覚しました。
Aくんは、詐欺および電磁的記録不正作出・同供用の容疑で逮捕されました。
(実際の事件に基づいたフィクションです)
キャッシュレス決済は、現金を持ち歩く必要がないので、盗難や紛失といった心配がないですし、スマートフォン決済サービスはスマートフォンでQRコードを読み取るだけで決済ができるので非常に便利だと言われています。
今回ご紹介する事例は、そのスマートフォン決済サービスを悪用した事件です。
手軽に決済できる利点がある一方、情報が外に漏れると便利なサービスが悪用される可能性があるといったことが心配されます。
上記ケースでは、Aさんは詐欺罪および電磁的記録不正作出・同供用罪に問われています。
電磁的記録不正作出・同供用罪について、あまり聞き慣れない犯罪ですが、今回はこの罪についてみていきたいと思います。
電磁的記録不正作出罪・同供用罪
電磁的記録不正作出罪・同供用罪は、刑法第161条の2に規定されています。
第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
1.電磁的記録不正作出罪
電磁的記録不正作出罪は、刑法第161条の2第1項および2項に規定されています。
1項は電磁的記録の不正な作出を処罰し、2項では公務所または公務員により作られる公電磁的記録について刑を加重しています。
本罪の客体は、人の事務処理の用に供する権利、義務または事実証明に関する電磁的記録です。
まず、「電磁的記録」というのは、電子的方式、時期的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録のことで、コンピューターによる情報処理の用に供されるものをいいます。
ハードディスクなどの記録媒体の上に、情報やデータが記録・保存された状態を指します。
「権利義務に関する電磁的記録」は、銀行の預金元帳ファイルの残高記録、プリペイドカードの残額記録、自動改札機用定期券の磁気記録などが含まれます。
「事実証明に関する電磁的記録」は、キャッシュカードの磁気ストライブ部分の記録、パソコン通信のホストコンピューター内の顧客データベースファイルの記録、売掛金その他の会計帳簿ファイルの記録などが含まれます。
本罪の構成要件的行為は、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を不正に作ることです。
「人の事務処理を誤らせる目的」についてですが、これは、不正に作られた電磁的記録を用いて他人の事務処理を誤らせる目的のことを意味します。
「人の事務処理」について、「人」は行為者以外のすべての者をいい、「事務処理」とは、財産上、身分上その他人の生活に影響を及ぼし得るすべての仕事をいいます。
「不正に作る」とは、事務処理を行おうとする者の意思に反して無権限あるいは権限を濫用して電磁的記録を作出することをいいます。
上記ケースについてみると、Aくんは客が提示したクレジットカードの情報を利用してスマートフォン決済サービスの登録をしました。
登録に際しては、個人情報、決済に必要な銀行口座やクレジットカードの情報を決済サービス会社に申請しなければなりません。
Aくんは、不正に入手した他人のクレジットカードの情報を自分のものかのように偽って申請しています。
ですので、Aくんは、人の事務処理(=スマートフォン決済サービス)を誤らせるために、その事務処理のために使用する事実証明に関する電磁的記録(=クレジットカードの情報)を偽って申請しスマートフォン決済サービスに登録したので、Aくんに対して電磁的記録不正作出罪が成立するものと考えられます。
2.不正作出電磁的記録供用罪
不正に作られた権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供する犯罪です。
「人の事務処理の用に供する」とは、不正に作出された電磁的記録を、人の事務処理のために、これに使用されるコンピューターにおいて用い得る状態に置くことをいいます。
少年が電磁的記録不正作出・同供用事件を起こした場合、成人の刑事事件と同様に、捜査機関に逮捕される可能性は高いでしょう。
その後、家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て少年の更生に適した処分が決定されることになります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件のものと異なりますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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