わいせつ物頒布等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県美方郡新温泉町に住むAさんは、自分の性器などを撮影したわいせつな画像をインターネットのオークションサイトで販売したとして、兵庫県美方警察署にわいせつ物頒布の疑いで逮捕されました。
Aさんは容疑を認めていますが、今後どのような流れになるのか不安で、弁護士との接見を希望しています。
(フィクションです)
わいせつ物頒布等罪とは
わいせつ物頒布等罪は、刑法第175条に次のように規定されています。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
1.「わいせつ」の意義
判例は、わいせつとは「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」であるとしています。(最判昭26・5・10)
わいせつ性の判断は、一般社会の良識・社会通念を基準として行われます。
わいせつ性と芸術表現とを区別する基準については、常に論争の的となってきました。
最近では、漫画家の女性が自身の女性器の3Dデータを配ったり、女性器をかたどった作品を展示したとして、わいせつ物頒布やわいせつ物陳列の罪で起訴された事件がありましたが、女性は「芸術活動の一環」であり「わいせつ物」ではないとわいせつ性を争っていました。
第一審では、アダルトショップで展示していた女性器をかたどった石膏が、その着色や装飾によってポップアートの一種ととらえることが可能だとして、アート作品として認めた一方、3Dデータについては、女性器の形状を立体的、忠実に再現しているとしてわいせつ物として認め、有罪となりました。
2.客体
わいせつ物頒布等罪の客体は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物、わいせつな電磁的記録その他の記録、です。
「図画」には、写真、映画フィルム、ビデオテープなどが含まれます。
わいせつ画像データを記憶・蔵置させたパソコンネットのホスト・コンピュータのハードディスクは、電磁的記録に係る記録媒体に含まれます。
3.構成要件的行為
わいせつ物頒布等罪の構成要件的行為は、頒布・公然陳列・所持・保管です。
「頒布」というのは、不特定又は多数の人に、わいせつ物を有償または無償で交付することをです。(大判大6・5・19)
「頒布」には、電子メールでわいせつ画像を不特定または多数の人に送信して取得させたり、インターネットを通じてわいせつ画像をパソコンにダウンロードさせる行為も含まれます。
「公然陳列」とは、不特定または多数の人が観覧できる状態に置くことをいいます。(最決平13・7・10)
これには、映画の映写や、インターネットによりホストコンピュータのハードディスクに記憶・蔵置させた画像データを閲覧可能にすることも含まれます。
また、「保管」とは、電磁的記録を自己の管理・実力支配に置くことを意味し、「所持」とは、物を携帯に限らず事実上支配することをいいます。
所持・保管については、有償で頒布する目的が必要となります。
4.故意
判例によれば、文書等の客体がわいせつであるか否かは事実認定の問題ではなく法解釈の問題であるとして、問題となる記載の存在およびその頒布の認識があれば故意が認められ、その記載のある客体がわいせつ性を具備しているとの認識まで必要とするものではないとの立場をとっています。(最大判昭32・3・13)
判例の立場に立てば、客観的にわいせつ性が認められる場合、行為者がわいせつではないと信じていたとしても、違法性の錯誤して故意を阻却しないことになります。
このように、自身では「わいせつ」な物ではないと芸術性を主張したとしても、それが認められずわいせつ物頒布等罪に当たる可能性もあるのです。
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