小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①

小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①

小野市の業務上横領事件を参考にして、本日から二日間にわたって『横領罪』を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


参考事件

小野市の外食チェーン店で店長として働いていたAさんは、お店の売上を本部に少なく申告して、その差額を着服していました。
着服したお金をAさんは、パチンコや競馬等のギャンブルに使っていたのですが、ある日、Aさんが店長をしている店舗に本部の監査が入り、これまでのAさんの不正が発覚してしまいました。
会社が細かく調査したところ、過去1年間にわたってAさんが横領した金額は250万円だということですが、Aさんは100万円ほどしか認識がありません。
会社側は、全額の弁済がなければ刑事告訴する方針なため、Aさんは、このままでは警察に刑事告訴されて、逮捕されてしまうのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

横領罪

刑法は、横領の罪として、①横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪、について規定しています。

横領罪

第252条 
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

犯行の主体

横領罪の犯行の主体は、「他人の物を占有する者」です。
「他人の物を占有する者」とは、委託に基づき他人の物を占有する者のことを意味し、委託に基づかないで自己の占有に帰した物を自己の物とする場合は、③遺失物等横領罪となります。
また、「公務所から保管を命じられた自己の物を占有する者」も、横領罪の犯行の主体となり、強制執行や滞納処分として差押えがなされた場合に、差し押さえられた者を債務者や滞納者に保管される場合などがこれに当たります。

犯行の対象

横領罪の犯行の対象は、「自己の占有する他人の物」です。
ここでいう「占有」という概念は、窃盗罪などにおける事実上の支配に加えて、法律上の支配をも含みます。
また、「他人の物」とは、他人の所有に属する財物を指します。
「公務所から保管を命じられた自己の物」については、物の占有者は、物の所有者又は公務所との間に、委託信用関係に基づく占有を有していなければなりません。

行為

横領罪の行為である「横領」とは、自己の占有する他人の物などを不法に領得することを言います。
つまり、他人の物などを占有する者が、権限なく、その物に対して、所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為のことです。
例えば、売却、贈与、交換、質入、抵当権の設定、譲渡担保の設定、債務弁済のための譲渡、預金、預金の引出し、貸与、小切手の換金、消費、着服などがあります。

不法領得の意思

条文にはありませんが、判例上認められた要件です。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思のことです。

故意

横領罪の故意は、自己の占有する他人の物などを横領することなどの認識・認容です。

~明日は業務上横領罪について解説します。~

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