神戸市中央区のデート・レイプ・ドラッグ、準強制性交等罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
『デート・レイプ・ドラッグ』とは?
みなさんは『デート・レイプ・ドラッグ』という言葉を聞いた事がありますか?
なかなか聞きなれない言葉で首をかしげている方も多いのではないでしょうか。
『デート・レイプ・ドラッグ』とは、睡眠導入剤などの薬を気付かれないように飲食物に混入し、それに気づかずに飲食した人が意識を失うと、その間に性的暴行する性犯罪です。
デート・レイプ・ドラッグの被害者は、意識のない状態で被害にあっているので、そもそも自分が被害にあっている確証を持てずに警察に届け出ることすら躊躇したり、密室での犯罪であるがゆえに立証が乏しく立件が非常に困難であると言われています。
しかし近年、こういった『デート・レイプ・ドラッグ』の被害が急増していることが大きな問題となっています。
神戸市中央区の『デート・レイプ・ドラッグ』事件
神戸市内で開業医をしているAは、マッチングアプリで知り合った20代の女性と神戸市中央区にあるホテルのレストランで食事をしました。
その際、女性がトイレで席を離れたすきに、準備していた睡眠導入剤を女性の飲んでいたワイングラスに混入しました。
その後、睡眠導入剤が混入されたワインを飲んだ女性は気を失いました。
Aは、酔い潰れた女性を介抱するふりをして事前に予約しておいたホテルの部屋に連れ込んで、眠り込んで意識のない女性に対して性交しました。
翌朝、ホテルの部屋で目を覚ました女性は性交の被害に全く気付いていませんでしたが、身体に違和感を感じ、医師の診察を受けたところ、体内から睡眠導入剤の成分が検出された上に、性交された事実も発覚したのです。
女性が、兵庫県葺合警察署に相談して被害届を提出したところ、後日Aは、準強制性交等罪で警察に逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです。)
準強制性交等罪
睡眠導入剤を飲ませて心神喪失に陥らせた相手に対して性交すれば『準強制性交等罪』となります。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」の法定刑が定められていますので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることとなります。
準強制性交等罪は、何らかの減軽事由がない限り、執行猶予が付くこともなく、非常に厳しい罰則が規定されています。
特に『デート・レイプ・ドラッグ』は悪質性が高いと判断されがちですので、例え被害者に対して治療費を支払う等の賠償をしていたとしても、示談の際に宥恕の条項を得ることができなければ起訴される可能性もあるので注意が必要です。
また気を失った相手をホテルの部屋に連れ込んだ場合は、わいせつ目的略取の罪にも問われる可能性があります。
準強制性交等罪で逮捕されたら
デート・レイプ・ドラッグのような準強制性交等罪は警察に逮捕される可能性が非常に高い事件です。
逮捕後に勾留が決定すると、その時から起訴されるかどうかが決まるまでの時間(勾留決定された日から10日から20日)が刻一刻と減っていきます。
不起訴を目指すのであれば、この期間内に被害者と示談することが必至となりますので、ご家族、ご友人が準強制性交等罪で警察に逮捕された方は一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意していますので、是非ご利用ください。
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