選挙ポスターを剥がして逮捕 公職選挙法違反について

選挙ポスターを剥がして逮捕された事件を参考に、公職選挙法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件の概要(7月5日に配信の時事通信コムを参考にしています。)

兵庫県警捜査二課は、7月5日未明、神戸市長田区戸崎通に設置されている、10日に投開票が行われる参議院選挙の候補者ポスター掲示板に貼られた候補者ポスターを剥がしたとして、公職選挙法違反(自由妨害)の容疑で、近所に住む70代の男性を逮捕しました。
参議院選挙の公示後、公職選挙法違反の逮捕者は全国初で、逮捕された男性は事実を認めているようです。

選挙期間中の特別警戒

兵庫県警に限らず全国の警察は、選挙期間中は特別取締本部を設置して、選挙が公正に行われるように、公職選挙法違反の取締りを強化しており、この期間中に自由妨害等の違反を犯せば、逮捕される可能性が非常に高くなります。

公職選挙法違反(自由妨害罪)

公職選挙法第225条で、選挙の自由妨害罪について定めています。

第二百二十五条 
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

ポスターを剥がすと

選挙期間外であれば、街頭でよく見かける政党ポスターを剥がしても器物損壊罪に問われるに留まりますが、選挙期間中であれば公職選挙法違反に抵触します。
この二つの罪の大きな違いは法定刑です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですが、公職選挙法違反の法定刑は、上記のとおり「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と厳しいものです。

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