昨日に引き続き、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
※一昨日のコラムの続き
Aさんは、中国人のアルバイトが、5年前に観光ビザ(短期滞在)で日本に入国していたことを、刑事さんから聞いて初めて知りました。
アルバイトは、観光ビザの在留期間が経過しても更新することなく、日本に不法滞在していたようです。(フィクションです。)
不法残留罪
在留期間の更新や変更を受けないで、在留期間が経過して日本に滞在すれば「不法残留罪」となります。
不法残留罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
不法残留罪は、許可された在留期間を超えてもなお、日本に残留する外国人の残留行為を取り締まるための法律です。
不法残留罪の対象は、在留期間を与えられた外国人であって、在留期間が無制限とされている永住者や元々在留期間のない不法在留者はこの法律の主体となりません。
在留資格を有する外国人が在留できる期間について、外交、公用、高度専門職及び永住者を除いて、在留資格ごとに5年を超えない範囲で期間が定められています。(入管法施行規定を参照)
また入国審査官は、外国人の上陸許可を承認する際に、在留資格と共に在留期間を決定し、その旨を外国人の旅券に明示しています。
ちなみに在留資格や、在留期間は正規の手続きをふんで更新又は変更することが可能です。
当然、更新、変更を申請したからといって無制限に認められるものではありませんが、在留資格の変更が適当であると認めらるだけの相当な理由があれば更新、変更されるので、在留期間が迫っている外国人の方は、地方入管局に相談されることをお勧めします。
不法在留罪
不法入国した外国人が、そのまま日本に滞在し続けた場合不法在留罪となります。
この法律の対象となるのは、不法入国、不法上陸した外国人で、先述した不法残留罪とはことなりますが、その法定刑は不法残留罪と同じ「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
神戸市垂水区の不法滞在事件でお困りの方、入管法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。