中学生女児と援助交際したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で男が逮捕されて事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(8月24日配信の神戸新聞NEXTの記事を参考にしています。)
兵庫県警察少年課と加古川警察署は、中学生の女子生徒に現金を渡してみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで神戸市北区に住む男を逮捕しました。
警察によると、女子生徒がSNSでの別のトラブルを警察に相談した際にメッセージのやり取りなどから男が特定されたようです。
警察の調べに対し、男は容疑を否認しています。
児童買春・児童ポルノ禁止法とは
児童買春・児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
児童買春・ポルノ禁止法によって禁止される行為としては、児童買春行為と、児童ポルノに関する行為です。
児童買春
児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法2条に定義規定があり、同条では、以下のように定められています。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をしたもの
3号 児童の保護者
各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
簡単にいうと、児童買春は、児童やその保護者等に、お金を払って又は払う約束をして、当該児童と性交等をした場合に成立します。
同条の「児童」とは、性別を問わず18歳未満の者をいいます。
また、「対償を供与」とは、性交等の対価として金銭や利益を与えることをいいます。
典型的には現金やアクセサリー等の物を与えることですが、債務の免除なども性交等の対価としてなされていれば「対償を供与」したことになります。
最後に、「性交等」とは、性交だけでなく、性交類似行為、児童の性器等を触ること、自らの性器を触らせることも含まれます。
児童買春をすると…
児童買春で有罪が確定した場合の刑事罰については、同法4条に定められており、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するとされています。
児童買春事件では、買春をした児童が別件で補導された際や、保護者がメール等を発見して警察に通報する場合のように児童買春行為から時間が経ってから発覚することも珍しくありません。
その場合、いきなり警察から連絡が来たり、逮捕されてしまう可能性もあり、冷静な判断をすることは難しいと思われます。
そこで、児童買春に当たるような行為をしてしまったと不安な場合は、刑事事件に詳しい弁護士に相談して法的サポートを受けることが必要不可欠です。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士
兵庫県の刑事事件でお困りの方、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で警察の取調べを受けている方は、兵庫県で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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