【解決事例】被害者が特定されなくても略式起訴 盗撮事件の量刑

【解決事例】被害者が特定されなくても略式起訴 盗撮事件の量刑

被害者が特定されなくても略式起訴された解決事例を参考に、盗撮事件の量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

Aさん(30歳代、会社員)は、神戸三宮にある商業施設のエレベーターにおいて、女性のスカート内を盗撮した容疑で、兵庫県葺合警察署で在宅捜査を受けました。
盗撮しているところを目撃者に声をかけられたAさんは、その後通報で駆け付けた警察官に連行されて、所持していたスマートホンを押収されたのですが、押収されたスマートホンには、これまで約2年間にわたって盗撮したデータが100件以上も保存されていたのです。
商業施設でスカート内を盗撮した際の被害者女性は特定されることはありませんでしたが、盗撮の容疑で検察庁に書類送検されたAさんは、スマートホンの保存データより、長期的かつ常習的に盗撮している事実を認定されて、略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

兵庫県内の盗撮事件

兵庫県内で盗撮事件を起こすと、兵庫県の迷惑防止条例違反となります。
兵庫県の迷惑防止条例で

①公共の場所や乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。

②集会所、事業所、タクシー等不特定又は多数の人が利用するような場所又は乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。

③浴室や便所、更衣室等、その他人が通常衣類の全部または一部を着けないでいるような場所にいる人を盗撮したり、盗撮用の機器を設置すること。

が禁止されています。
Aさんの行為は上記の①に該当し、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

被害者の特定されていない盗撮事件

兵庫県の迷惑防止条例は、県民生活の安全と秩序の維持を目的にしており、あくまでも個人を保護するための条例ではありません。
ただ実際は、盗撮痴漢行為等の、一部の違反行為に関しては個人に対する違法行為ですので、被害者の処罰感情がその後の処分に大きく影響し、被害者が特定されない場合は、不起訴処分となる可能性もあります。
しかしそれも絶対ではなく、Aさんのように盗撮していた事実を認定するだけの証拠はあれば、被害者が特定されなくても事件化されることもあるのです。

盗撮事件の量刑

盗撮事件の量刑等について解説します。
被害者との示談があれば不起訴となる可能性が高い盗撮事件ですが、被害者との示談がなければ初犯であっても略式起訴による罰金刑が科せられる可能性が高いでしょう。
再犯の場合は、正式に起訴(公判請求)されてしまう可能性が高くなり、裁判では執行猶予付きの判決が言い渡されるでしょう。
そして再び再犯を起こしてしまうと、再び執行猶予を得るのは困難となります。

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