介護施設での虐待事件 職員を傷害罪で逮捕~①~

介護施設での虐待事件において、施設の職員が傷害罪で逮捕された件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

兵庫県多可郡多可町にある老人介護施設で、入居者に対して暴力を振るい怪我をさせたとして、職員のAさんが、兵庫県西脇警察署逮捕されました。
新聞記事でAさんの逮捕を知った家族は、兵庫県西脇警察署に電話しましたが、警察からは、事件の詳しいことを何も教えてもらえませんでした。
そこでAさんの家族は、インターネットで刑事事件に強い弁護士を探し、すぐに接見に行ってもらうようお願いしました。
(フィクションです)

虐待事件

~児童虐待~

虐待は、一般に、何度も相手方に暴力を振るったり、放置したりすることであると理解されます。
虐待が行われる場面は様々ですが、家庭内で配偶者に対する虐待、親が子供に行う虐待、成人している子が高齢者となった親を虐待するケース、更には、施設内で職員が入居者に対して虐待を行うケースなどが多く見受けられます。
児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律が次のように定義しています。

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童虐待の防止等に関する法律は、児童虐待について規定する法律ではありますが、児童虐待行為自体への罰則は設けられていません。

~高齢者に対する虐待~

高齢者虐待については、高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律において、養護者による高齢者虐待と要介護施設従事者等による高齢者虐待とに分けて定義しています。
虐待に当たる行為には、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待が含まれます。
この法律もまた、虐待自体を処罰するものではありません。
虐待行為に対しては、どのような内容の虐待が行われたかによって適用される罪はことなりますが、大きく分けると以下のようになります。

(1)身体的虐待
被害者に対して殴る蹴るなどの物理的暴行を加えた場合には、刑法の暴行罪傷害罪傷害致死罪殺人罪が適用される可能性があります。

(2)性的虐待
被害者に対して性的暴行を加えた場合、強制わいせつ罪準強制わいせつ罪強制性交等罪準強制性交等罪児童福祉法違反に問われることとなるでしょう。

(3)ネグレクト
長時間放置したり、育児や介護を放棄した場合、保護責任者遺棄罪保護責任者遺棄致死罪が適用される可能性があります。

(4)精神的虐待
著しい暴言や拒絶的な態度をとることで被害者が精神障害を患ってしまった場合には、殴る蹴るなどの物理的な暴行を加えていなくても、傷害罪に問われる可能性があります。

(5)経済的虐待
高齢者などの介護者の財産を管理している養護者が、財産を自分のものにしてしまうと横領罪に、管理を任されているわけではない養護者が介護者の許可なく勝手に処分してしまう場合には窃盗罪が成立することがあります。

~明日に続く~

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